老人ホームに入居してる場合の小規模宅地等の特例
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
亡くなった方が大切に残してくれた
自宅や事業に使用していた土地は、
残されたご家族にとって、
相続後も引き続き生活していくうえで
大切な財産です。
主な相続財産が自宅や事業用の財産しかない場合、
通常の評価額で相続税を計算すると、
相続税が高額となるため、
自宅や事業用の財産を売却しなければ
相続税が支払えなくなることも考えられます。
そのような事態を防ぐために、
安心してご家族が生活できるように創設された
『小規模宅地等の特例』の制度があります。
この特例は、大幅に相続税が軽減されるため、
よく適用される特例ですが、適用するには、
いろいろと複雑な条件を理解する必要があります。
基本的には、「亡くなった方または亡くなった方と
同じ生計の親族が住んでいた土地を相続する」こと
が条件になっていますが、
近年では、ご自宅で亡くなる以外にも、
長期間の入院中や介護施設で亡くなるケースも
多いのではないでしょうか?
今回は、『老人ホームへ入居していた場合、
小規模宅地の特例は使えるのか?』について
書いていきます。
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そもそも、自宅を相続した場合に適用できる
小規模宅地等の特例とは、一定要件を満たせば、
敷地面積330㎡までの評価額を
8割減額することができる制度です。
一定要件とは、
亡くなられた方の配偶者、または
亡くなられた方と同居していた親族
が相続することです。
となると、自宅の所有者が、
老人ホームに入居したまま亡くなった場合は、
同居しているとは言えませんので、
特例が使えるのか気になりますね。
結論から言うと、老人ホームに入居していても、
以下の一定要件を満たせば、特例の適用が可能です。
・相続開始時に、亡くなった方が、要介護認定または要支援認定を受けている
・都道府県知事へ届出が出されている老人ホームに入居している(無許可の老人ホームでない)
・空き家となった自宅を賃貸していない
▶配偶者が取得する場合
・無条件で適用可能
▶亡くなった方の同居親族が取得する場合
・相続税の申告期限までその建物に居住
・その宅地を申告期限まで所有している
▶持ち家のない別居親族が取得する場合
・亡くなった方に配偶者および同居の親族がいない
・相続人や配偶者が相続開始前3年以内に、
自身(もしくは配偶者)の所有する家屋に居住したことがない
・相続した自宅に、相続税の申告期限まで居住している
・相続開始時に住んでいた住居を過去に所有したことがない
要介護、要支援のレベルは問われず、
認定の申請中であっても
認定は申請日から認定開始が認められるため、
適用は可能です。
ちなみに、老人ホームではなく、
長期にわたり、入院していた場合でも
小規模宅地等の特例は使えます。
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この小規模宅地等の特例は、
自宅以外に、事業用の宅地にも使えます。
適用要件が複雑であるため、
適用要件を満たしているかどうかの判断を
間違えると税額に大きく影響します。
また、小規模宅地等の特例の適用を受けるには
たとえ特例の適用によって相続税が0円になった
としても、相続税の申告が必要です。
申告をしないと特例の適用を受けることが
出来ません。
ご自宅の相続や事業用財産がある方は、
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