【相続人の確定~戸籍謄本の集め方~】
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
相続が発生し、
まず始めに必要となってくるのは、
戸籍の収集です。
誰が相続人となるのか確定をするために
戸籍を集めるのですが、
「そんなこと調べなくても
誰が相続人になるかは分かってるよ」
なんて想いがちですが、実際には、
ご高齢だと、過去に養子縁組をされていたり、
親が再婚だった事実を知ったり、
さらに、元配偶者との間に子供がいた…
なんて事実も発覚するケースもあります。
相続手続きを進めるうえで、
遺産分割協議をしていきますが、
あとから、自分が知らない相続人が現れた場合、
相続手続きはやり直しとなってしまいます。
相続手続きは、必ず相続人の確定から始めます。
では、戸籍はどのように集めるのでしょうか?
今回は、『相続人の確定~戸籍謄本の集め方~』
について書いていきます。
まず、「戸籍」には、
全ての情報が載っている「戸籍謄本」と
一部のみを抜粋している「戸籍抄本」の
2種類があります。
相続手続きを行う際には、戸籍謄本を用意します。
また亡くなられた方については、
亡くなられた方の相続人を確定させるため、
現在の戸籍だけでなく、
生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を
集めることとなります。
では、戸籍謄本はどこで手に入れられるのか。
それは、本籍地の市区町村役場で取得できます。
住所と本籍は違いますので、
B市に引越し、住所を移したとしても、
本籍は、A市のまま変更していなければ、
A市で取得することとなります。
本籍地が分からない場合は、
本籍地が記載されている住民票を取り寄せると、
確認できます。
ただ、現在の本籍地で、
亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの
全ての戸籍謄本が取得できるとは限りません。
他の市区町村から転籍されてきている場合などは、
転籍以前のものは転籍元の役所に
請求する必要があり、
何度も、転籍を繰り返している場合は、
取得した戸籍謄本から転籍元を確認し、
どんどん遡って、請求することとなり、
手間と時間を要します。
そんなときは、郵送でも請求できますので、
郵送の場合、必要なものは、以下の4つです。
■戸籍の請求用紙■
各役所HPからダウンロードできる場合は、
その用紙に記入します。
■郵便小為替■
戸籍の取得費用を現金ではなく、
郵便小為替を同封します。
■本人確認書類の写し■
請求する権利がある本人であること証明するため、
運転免許証やパスポートの写しを同封します。
■返信用封筒と切手■
請求する時点では、何通の戸籍謄本が
返信されてくるのか分からないため、
返信用封筒はA4サイズを用意し、
余裕をもった金額の切手を同封します。
戸籍を集めるための取得費用は、
戸籍謄本1通450円、除籍謄本1通750円
改製原戸籍謄本1通750円の手数料がかかります。
郵送で請求する場合、
何通の戸籍謄本が返信されるのか不明のため、
多めに同封しておくといいでしょう。
多めに同封した場合は、おつり分が
小為替で返金されます。
昔の古い戸籍謄本は
読み取ることも一苦労なうえ、
ひとつの役所で取得出来ない場合もあり、
相続人を確定するのに、手間や時間を要します。
弊所で代行取得も出来ますので、
お気軽にご相談ください。
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