火災保険料の保険金は相続税の対象?
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
相続が発生した場合、
亡くなられた方が所有していた財産を
確認していきますが、
この相続財産をすべて把握するのは
容易ではありません。
目に見えるものはいいですが、
権利関係や契約内容から判断するものもあり
弊所でも初回の面談で、
ご家族の方にひとつずつ時間をかけて
亡くなられた方が所有していた財産について
ヒアリングしていきます。
今回は、相続税申告において
確認するポイントのひとつ
「火災保険の保険料」について書いていきます。
相続が発生し、
亡くなられた方が火災保険をかけていた場合、
ご家族の方が相続手続きによって
名義変更か解約手続きをすることとなります。
実は、この火災保険の保険金は
相続税の対象になる場合があります。
たとえば、積立式の火災保険は、
補償期間が満期となったり、解約することで、
満期返戻金や解約返戻金が受け取れます。
いわゆる掛け捨てタイプの保険でない限り、
掛け金のいくらかが返ってくることとなります。
この返戻金は、実際に解約しない場合でも、
相続開始時における解約返戻金相当額を
相続財産にプラスすることとなります。
たとえ名義変更をする場合でも、
解約した場合はいくら受け取れるのか、
亡くなられた日に保険を解約したとして
「解約返戻金相当額が分かる書類」を
発行してもらうことで金額を確認します。
では、掛け捨て型の火災保険の場合は、
積立式と違って、満期を迎えても
満期返戻金が支払われることはありません。
しかし、掛け捨て型の火災保険でも、
一括して何年か分をまとめて
支払っている場合もあるでしょう。
この場合も、解約することで
解約返戻金が発生する場合がありますので、
こちらも、名義変更をする場合でも、
亡くなられた時点で解約したとして、
「解約返戻金相当額が分かる書類」を
発行してもらいます。
JAの建物更生共済等の長期損害保険契約も
満期になると満期返戻金が契約者に支払われます。
こちらも同様に「解約返戻金相当額が分かる書類」
を発行してもらい、
解約返戻金相当額を相続財産にプラスします。
また、自宅を所有している場合、
建物を購入した際に、火災保険や地震保険に加入し、
この火災保険料や地震保険料を契約時に
長期間分を一括して支払うことがあります。
この場合、例えば、契約時に
30年分の保険料を前払いし、
10年目に相続が発生した場合、
残りの20年分は未経過分の保険料として
相続財産にプラスします。
相続が発生したら、
亡くなられた方の加入した火災保険等を確認し、
前払保険料や建物更生共済の計上漏れで
税務署から指摘されることがないよう
注意したいですね。
ご相談は、弊所までお気軽にお問い合わせください。
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