過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士 藤垣寿通です。

毎日ブログ562日目

 

 

 

おはようございます!

平成29年分の確定申告が

明日から始まります。

毎年、その年分の所得税を

翌年2月16日から3月15日までの間に

確定申告書を提出し、

所得税を納付する。

これが所得税の確定申告ですね。

 

 

ちなみに、

消費税の申告もこの時期なのですが、

申告納付期限が3月31日までと

されています。

個人的には決算処理の中で

消費税は確定しますから、

所得税と同じ3月15日で問題ないと思ってます。

 

 

私の事務所では、

今週から繁忙期モードに入ります。

土曜日も午前中は通常営業してますから、

必要に応じてお越しくださいね(^^)

 

 

税理士など士業という業種は、

お客様からお金をいただく際、

源泉所得税を引いていただくことになっています。

売り上げをいただくときにその一部から

税金をお客様が預かり

納めていただいています。

そのおかげで、

売り上げの手取りは少ないですが、

確定申告をすると還付されることがほとんどです。

売り上げの約10%が天引きされてるわけですからね。

 

 

還付申告については

翌年1月1日から申告できるわけですが、

そんなに早く申告できるわけもなく、

しかし自分の申告くらい早くしたいので

できるだけ確定申告が始まるとすぐに

申告書を提出するようにしています。

還付も早くされますからね。

2月16日の申告を目指してます!

 

 

納付の場合のおすすめは

振替納税です。

所得税の納付期限は3月15日ですが、

振替納税にしていると

4月の半ば過ぎが引落日になるんです。

少し遅れての支払いになりますが、

延滞税とかはかかりません。

ただし、残高不足で引き落としができないと、

さかのぼって延滞税が課せられます。

残高には注意が必要です!

今年の振替日は、

所得税が4月20日

消費税が4月25日

となっています。

振替納税手続き

 

 

また、

クレジットカードでの納税も

可能となっていますよ。

決済手数料が1万円ごとに76円(税別)が

かかるので注意してくださいね。

カードの決済可能額の確認も必要です。

いざ払おうとしたときに

限度額を超えてしまっていて

納付できなくなっては困ります。

納付手続は、

国税庁の専用のインターネットサイトのみで

できるとのことです。

ちなみに、リボ払いもできるので

納付が困難な方にやさしいかも(^-^;

専用サイトはコチラdown arrow

国税クレジットカードお支払いサイト

Q&Aはこちらになります。down arrow

国税庁 クレジットカード納付Q&A

クレジットカード納税

 

 

カードでの納付ができるようになった時は

話題になりましたが、

最近ではあまり取り上げられていませんよね。

気になる人はQ&Aを見てみてください(^^♪

 

 

 

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