こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

亡くなった方が大切に残してくれた

自宅や事業に使用していた土地は、

残されたご家族にとって、

相続後も引き続き生活していくうえで

大切な財産です。

主な相続財産が自宅や事業用の財産しかない場合、

通常の評価額で相続税を計算すると、

相続税が高額となるため、

自宅や事業用の財産を売却しなければ

相続税が支払えなくなることも考えられます。

そのような事態を防ぐために、

安心してご家族が生活できるように創設された

『小規模宅地等の特例』の制度があります。

 

この特例は、大幅に相続税が軽減されるため、

よく適用される特例ですが、適用するには、

いろいろと複雑な条件を理解する必要があります。

 

基本的には、「亡くなった方または亡くなった方と

同じ生計の親族が住んでいた土地を相続する」こと

が条件になっていますが、

近年では、ご自宅で亡くなる以外にも、

長期間の入院中や介護施設で亡くなるケースも

多いのではないでしょうか?

 

今回は、『老人ホームへ入居していた場合、

小規模宅地の特例は使えるのか?』について

書いていきます。

そもそも、自宅を相続した場合に適用できる

小規模宅地等の特例とは、一定要件を満たせば、

敷地面積330㎡までの評価額を

8割減額することができる制度です。

 

一定要件とは、

亡くなられた方の配偶者、または

亡くなられた方と同居していた親族

が相続することです。

 

となると、自宅の所有者が、

老人ホームに入居したまま亡くなった場合は、

同居しているとは言えませんので、

特例が使えるのか気になりますね。

 

結論から言うと、老人ホームに入居していても、

以下の一定要件を満たせば、特例の適用が可能です。

 

・相続開始時に、亡くなった方が、要介護認定または要支援認定を受けている

・都道府県知事へ届出が出されている老人ホームに入居している(無許可の老人ホームでない)

・空き家となった自宅を賃貸していない

 

▶配偶者が取得する場合

・無条件で適用可能

 

▶亡くなった方の同居親族が取得する場合

・相続税の申告期限までその建物に居住

・その宅地を申告期限まで所有している

 

▶持ち家のない別居親族が取得する場合

・亡くなった方に配偶者および同居の親族がいない

・相続人や配偶者が相続開始前3年以内に、

自身(もしくは配偶者)の所有する家屋に居住したことがない

・相続した自宅に、相続税の申告期限まで居住している

・相続開始時に住んでいた住居を過去に所有したことがない

 

要介護、要支援のレベルは問われず、

認定の申請中であっても

認定は申請日から認定開始が認められるため、

適用は可能です。

ちなみに、老人ホームではなく、

長期にわたり、入院していた場合でも

小規模宅地等の特例は使えます。

この小規模宅地等の特例は、

自宅以外に、事業用の宅地にも使えます。

適用要件が複雑であるため、

適用要件を満たしているかどうかの判断を

間違えると税額に大きく影響します。

また、小規模宅地等の特例の適用を受けるには

たとえ特例の適用によって相続税が0円になった

としても、相続税の申告が必要です。

申告をしないと特例の適用を受けることが

出来ません。

ご自宅の相続や事業用財産がある方は、

お気軽にお問い合わせください。

 

 

~早めの相続対策は、

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