過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1299日目

 

 

おはようございます!

昨日は朝から一日、

確定申告会場にて無料税務相談員として

税務支援をしてきました。

 

 

一日中、大きな会場の一角に座っていると

身体が固まってしまいますね(^^;

なんども背伸びしながら

過ごしてました。

午後からは会場の込み具合が

解消されてきて、

少し時間を持て余す感じでした。

まだ申告期間が始まったばかりなので

人が多いと想像していたので、

ちょっと残念でしたね。

会場に来られる方と

お話ししているのが結構楽しいんですよ。

年長の方が多いので、

いろいろな話も聞けるんですよね(^^)

 

 

 

でね、

守秘義務があるので個人情報はお話しできませんが、

来られた方には来年から消費税を納める

義務が発生する人がいらっしゃいました。

届出書を提出することなど

お伝えしましたが、

ちょっと難しそうな顔をされて

「もう税理士さんに頼んだ方がいいのかしら?」

って仰っていました。

ある程度自分でできるところまでは

勉強にもなるのでやってみるといいと思います。

しかし、

本業が大きくなってきても、

税理士に依頼する費用を気にして

自分で抱え込む方が、

おそらくリスクが大きいと思うのです。

消費税の届出のことを知らずに

簡易課税を選択しなかっただけで、

納付税額が何十万円~何百万円と

変わってしまうことがあります。

とても怖いことです。

ぜひ税理士に依頼されることを

おススメしておきました(^O^)

 

 

ちなみに、

消費税を納める義務といいましたが、

消費税は事業者が預かった消費税を

納める仕組みになっています。

その納める義務の基準はどこにあるのでしょうか?

 

 

原則的には、

個人事業者の方は、

その年の前前年、

つまり2年前の消費税がかかる売上が

1000万円を超えると

消費税を納めなければならなくなります。

売上にも消費税がかからないものもあります。

お医者さんの保険治療はかかりませんね。

消費税が非課税のものもありますが、

あくまでも課税される売り上げが1000万円が

原則的に基準となるのです。

1000万円を超えたら、

2年後は預かった消費税を

納めるんだ!

と覚えておいてください。

 

 

ちなみに、

規模が大きかったりするなどの

一定の場合には、

翌年から課税されることもありますので、

注意が必要です。

 

 

消費税の届出は、

出し忘れると手も足も出ません。

そのため、

税理士も気が付かずに出し忘れたことで

損害賠償という話が出てくるんですよ。

税理士の賠償保険で一番使われているのが、

この消費税なんですね~。

うちの事務所も忘れ止めなどの工夫を

いろいろ凝らしています。

 

 

軽減税率の制度も始まり、

いよいよ複雑になりました。

税務署も以前より消費税の申告には

重点を置くようになってきます。

あなたも経理処理には注意していきましょうね!

 

 

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