過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1298日目

 

 

おはようございます!

今日は朝から岐阜県羽島市の確定申告会場で

税務支援のために従事しています。

いつもは各務原会場に行ってましたが、

今年は羽島市の方へと言われ、

ちょっと違う場所ですが

楽しみにしてます。

 

 

でね、

最近では働き方改革の一環で

副業を認める企業が増えているそうです。

残業をさせられないから

生活できないという社員のために、

副業することを認める傾向が

強くなっているそうですよ。

 

 

でね、

副業って確定申告がいるのでしょうか?

「20万円いかなければ

 申告しなくていい」

という話を

聞いたことありますか?

 

 

これはある意味正しいのですが、

良く誤解を受けるのです。

正確には、

これはあくまでも給与所得者の人の話です。

個人事業主は除かれていますから

気を付けてください。

給与所得者が、

給与所得以外の所得が20万円を

超える人は確定申告することとなっています。

詳細は下記の国税庁のHPを参照してください。

☟☟☟

給与所得者で確定申告が必要な人

 

 

ちなみに所得とは利益部分のことです。

売り上げた金額とは少し違いますね。

そして、

なにを誤解されることが多いかって、

給与所得以外で20万以下であれば

申告不要なのです。

他の所得が給与所得だったら、

たとえ5万でも10万でも、

確定申告はしなければならないのですね。

だから、

アルバイトで少しだけ稼いだ人は、

それは給与所得なので確定申告が必要なのです。

 

 

 

また、

副業にはアルバイト以外の

収入も考えられますよね。

例えば、

オークションで安く買ってきたものを売る、

ネットのアフェリエイトで稼ぐ、

などは事業なのでしょうか?

事業であるかどうかで、

税務申告にどう影響するかって、

結構大きな違いがあるんですよ。

事業で赤字になれば、

そのマイナスが他の所得と相殺できます。

給与所得がある人が、

事業で赤字になったら、

その赤字を給与所得から差し引けるので、

給与から引かれた所得税の還付を受けられるのです。

 

 

だったら、

何でもかんでも事業をしたということにして、

赤字を作って還付を受けよう!

って思う人が出てきそうですよね。

実は事業所得とされるためには

高いハードルがあるのです。

ちなみに事業所得と認められなければ、

雑所得として申告しますが、

雑所得での損失は他と相殺できないことになっています。

だから事業所得になるかどうかが

ポイントになるのです。

国税庁のHPにも詳しく書かれていますが、

最近の判例からは、

1.自己の危険と計算において

 独立して行う業務であるか

サラリーマンには独立性ってありませんね。

どこかに所属して最終リスクを自分がとっていないのは

事業として認められません。

2.営利性と有償性を有しているか

そもそも還付を得る目的で赤字をつくろうとしていると、

営利性ってありませんよね。

その事業でどうやって利益を上げるの?って

客観的にみられるようでは事業所得とは言えません。

3.反復継続して遂行されて営まれているか

単発の仕事では事業とは言えません。

継続的な業務であることが事業の要件です。

4.社会的地位が客観的に認められるか

高額な役員報酬を得ていたお医者さんが、

副業と称して趣味の絵画を

事業所得とした裁判がありました。

もちろんその方の社会的な地位は

ドクターであるとして、

絵画の仕事は事業として認められませんでした。

 

 

副業が事業所得と認められるには

高いハードルがありそうですね。

 

 

 

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