消費税を納める事業者とは
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ1299日目
おはようございます!
昨日は朝から一日、
確定申告会場にて無料税務相談員として
税務支援をしてきました。
一日中、大きな会場の一角に座っていると
身体が固まってしまいますね(^^;
なんども背伸びしながら
過ごしてました。
午後からは会場の込み具合が
解消されてきて、
少し時間を持て余す感じでした。
まだ申告期間が始まったばかりなので
人が多いと想像していたので、
ちょっと残念でしたね。
会場に来られる方と
お話ししているのが結構楽しいんですよ。
年長の方が多いので、
いろいろな話も聞けるんですよね(^^)
でね、
守秘義務があるので個人情報はお話しできませんが、
来られた方には来年から消費税を納める
義務が発生する人がいらっしゃいました。
届出書を提出することなど
お伝えしましたが、
ちょっと難しそうな顔をされて
「もう税理士さんに頼んだ方がいいのかしら?」
って仰っていました。
ある程度自分でできるところまでは
勉強にもなるのでやってみるといいと思います。
しかし、
本業が大きくなってきても、
税理士に依頼する費用を気にして
自分で抱え込む方が、
おそらくリスクが大きいと思うのです。
消費税の届出のことを知らずに
簡易課税を選択しなかっただけで、
納付税額が何十万円~何百万円と
変わってしまうことがあります。
とても怖いことです。
ぜひ税理士に依頼されることを
おススメしておきました(^O^)
ちなみに、
消費税を納める義務といいましたが、
消費税は事業者が預かった消費税を
納める仕組みになっています。
その納める義務の基準はどこにあるのでしょうか?
原則的には、
個人事業者の方は、
その年の前前年、
つまり2年前の消費税がかかる売上が
1000万円を超えると
消費税を納めなければならなくなります。
売上にも消費税がかからないものもあります。
お医者さんの保険治療はかかりませんね。
消費税が非課税のものもありますが、
あくまでも課税される売り上げが1000万円が
原則的に基準となるのです。
1000万円を超えたら、
2年後は預かった消費税を
納めるんだ!
と覚えておいてください。
ちなみに、
規模が大きかったりするなどの
一定の場合には、
翌年から課税されることもありますので、
注意が必要です。
消費税の届出は、
出し忘れると手も足も出ません。
そのため、
税理士も気が付かずに出し忘れたことで
損害賠償という話が出てくるんですよ。
税理士の賠償保険で一番使われているのが、
この消費税なんですね~。
うちの事務所も忘れ止めなどの工夫を
いろいろ凝らしています。
軽減税率の制度も始まり、
いよいよ複雑になりました。
税務署も以前より消費税の申告には
重点を置くようになってきます。
あなたも経理処理には注意していきましょうね!
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