消費税のインボイス制度は本当に始まるのか?
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ1720日目
おはようございます!
天気は雨模様ですがいかがお過ごしですか?
雨の日が悪いというのは解釈です。
気候はコントロールできないので
自身のマインドを上手く変えていきましょう!
雨は静かに考え事ができるので
私は好きです。
ゴルフで雨じゃない限り好きです(^^;
さて、
消費税のインボイス制度は
令和5年10月から始まることが決まっています。
それに伴い、
消費税の納税義務者が取得できる登録番号が
今年の10月から申請が始まるそうです。
でね、
このインボイス制度って
ちまたでは消費税の免税制度が無くなったと
少し間違って認識されているようだと
知り合いの税理士さんから聞きました。
![]()
この制度を簡単には説明するのは難しいですが、
まず消費税の仕組みからお伝えしますね。
消費税を納める事業者の方は、
売上金額とともに預かった消費税から、
事業者の方が支払った費用などの支払いに
含まれる消費税の額を差し引いた残りを
国に収める制度です。
この差引ける消費税について、
制限がかかるというのがインボイス制度です。
今の制度でしたら、
支払先が消費税の免税事業者(小規模で免除されている)であろうが
納税事業者であろうが関係ありません。
だから支払った金額のなかで消費税がかかった分が
差引けるんですよね。
でも、
インボイス制度とは、
消費税の納税義務者に対して支払った分しか
差引いてはいけないという事になるのです。
(厳密には10年かけて少しずつ変わります)
だから自分が納税義務者だと証明できるよう、
国から登録番号を発行してもらって、
請求書や領収書に記載することになるのです。
この登録番号がある支払いにかかってくる消費税を
差引くことができるというわけ。
逆に言えば、
登録番号がない免税事業者の人に支払うと、
その人は消費税を差引けず納付税額が多くなってしまう。
だからみんな自主的に納税義務者にならなければならないという
話しが広まったことで、
免税制度が無くなるという風に認識されてるのかと思うのです。
ちょっと難しかったですかね(^^;
零細の事業者がこれから消費税の負担も
増えていくことになると、
大きな影響が出てきます。
そもそも消費税の税率が上がったのは
コロナの影響の前になります。
こんな社会情勢は想定していないのだから、
インボイス制度は延期になる可能性もあるんですよ。
消費税の増税後3年ほどで見直しをするという機会が
設けられているそうです。
来年あたりで本格的に延期にするのかどうか、
議論されるのではないかと予想してます。
インボイス制度は、
領収書など紙ベースで確認するという
膨大な作業が想像できます。
時代に逆行ですよね。
もっとデジタルのインフラを整えてから始めないと
混乱しか招きませんね。
よく検討してもらいたいものです。
最新情報を無料でゲット