過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1755日目

 

 

おはようございます!

今日はとても私にとって上質な予定が続きます♬

とても貴重な機会をいただけることがありがたいです。

 

 

週末のブログですが、

たまには税理士的な話をしましょう。

中小零細の企業や個人事業主にとって、

消費税を納めることになるか、ならないかは

資金繰りや利益に大きな影響があります。

消費税法では、

1,000万円という売り上げの基準を設けて

課税事業者か免税事業者かの区分しています。

この区分については非常に複雑なので

このブログでは一切お伝えしません。

国税庁のHPをご覧くださいね。

 

 

でね、

消費税を納めなくてもいいように

売上が1,000万円を超えないように

調整している(不正ではなくて)人も

結構おられるんじゃないかと思うのです。

そりゃそうですよね、

ちょっとでも超えたら、

その二年後には課税事業者となってしまうのです。

そうなれば〇十万円の消費税を

納めなければいけなくなるのですから。

 

 

でね、

そうやって一生懸命売上が一定額を越えないように

細心の注意を払っていたのに、

これからは納税することになるかもしれませんよ。

 

 

なぜそうなるかというと、

消費税制度がインボイス制度を導入することになります。

例えば商品を販売したとして、

その時に領収書を受け渡ししますよね。

その時に、

消費税を預かった側が

「自分がこの消費税を預かりました」

という意味で自身の登録番号を記載することになるのです。

でね、

この登録番号がある領収書(インボイス)を受け取った事業者は、

自分の納める消費税の金額を計算するときに

このインボイスを使用するのです。

逆に登録番号がない今までのような領収書では

消費税の計算の時に使えないというわけ。

使えないとどうなるかというと、

納める消費税額が多くなるんですね。

だから支出するときにもらう領収書には

登録番号がないと困るわけです。

 

 

そして、

ポイントはここ。

登録番号をもらえるのは、

消費税を納税している事業者だけなのです。

免税事業者では登録番号を取得できないので、

必要な事業者は自ら納税することを選択する届出書を税務署に提出して

納税義務者となってはじめて登録番号を手に入れられるのです。

 

 

なかなか難しいでしょうかね(^^;

消費税は買い物するときに支払額に加算されていますが、

納める側の処理を知らないと

ちょっと難しいかもしれません。

 

 

でも今までのように免税事業者だと

仕事をもらえなくなる可能性があるんですよね。

だって、

免税事業者のあなたに仕事を依頼すると

納める消費税が多くなるから。

だったら登録番号のある同業者に依頼しますよね。

 

 

なかなか厳しい選択を迫られますが、

今年の10月1日からの登録が開始されます。

実際に運用されるのは2年後の令和5年10月から。

あと2年ですが、

あっという間です。

コロナで景気は悪くなるので、

延期などの対策を願いますが

今のままでは導入となります。

対象となる方はしっかり勉強して

インボイスに対応していってくださいね。

 

 

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