過去の数値から、

仕事をする税理士

その数値を活かして、

未来を創造する

未来会計士 藤垣寿通です。

 

 

年末が近づいてくると、

年内のうちにやらなければ

ならないことを、

そろそろ取り掛からねば!

とか焦りを感じませんか?

 

税金に関する仕事をしていると、

お客様が年内にすると

予定していたことを

忘れていないか

気になるんですよね。

 

 

例えば、贈与。

年内にお孫さんたちに

それぞれ○百万円を

贈与すると決めていても、

お金を動かすのが

年をまたいでしまうと、

来年の贈与になってしまいます。

贈与税の仕組みが分かると、

計画的に贈与することが

とても大切なことが

分かってきます。

 

贈与 

 

ちなみに、

あなたは贈与って

どうゆうことか

知ってますか?

 

 

あらためて言われると、

なんて答えていいか

分からないかもしれません。

ある人からある人へモノやお金を

あげちゃうことなんですが、

税法では法人と個人という

考え方がありますね。

①法人 → 法人

②法人 → 個人

③個人 → 個人

④個人 → 法人

の4パターンが考えられます。

この中で贈与はどれでしょう?

 

答えは、

③の個人→個人の場合です。

理由は、贈与税は

相続税の補完税と呼ばれていて、

相続税法の中に定められています。

相続ということは、

個人間の財産の動きに

課税するということですね。

だから個人間なんですよ。

 

ちなみに、

①法人→法人では、法人税。

②法人→個人では、所得税。

給料ということですね。

④個人→法人は、法人税が

関係してきますね。

 

 

では、贈与税の

原則的な仕組みについて、

お話しします。

贈与税には2種類あります。

1.暦年課税(原則的な贈与税)

2.相続時精算課税贈与(特別な贈与制度)

今日は1.暦年課税を

見ていきますよ。

 

≪暦年贈与の概要≫

個人から年間110万円を超える

財産をもらったときには、

贈与税がかかります。

その年の1月1日から12月31日

までの1年間に、

個人からもらった財産の

価額を合計します。

 次に、もらった財産の価額から

基礎控除の110万円を差し引き、

その残額に税率をかけた額が

贈与税額です。

 

贈与を受けた財産の額 ー 110万円

=課税価格

課税価格 × 税率 - 控除額

=贈与税額

 

税率は財産の価格に応じて

高くなります。

また、20歳以上の

子や孫が

直系尊属から

贈与を受けるときは、

税率の上がり方が

少し緩やかになります。

 

また、贈与には非課税や

特別な制度がありますが、

要件などがある制度は

間違えないよう注意が必要です。

 

 

 

冒頭の忘れないように、

という話は、

贈与税は1年に110万円

の基礎控除が決められています。

だから、贈与をしなくて

過ぎて行ってしまうと、

110万円の控除を

受けられなくなってしまいますね。

 

年内にやらねばならないこと。

忘れないうちに取り掛かった方が

いいかもしれませんよ(^^ノ

 

 

藤垣会計事務所