過去の数値から、

仕事をする税理士

その数値を活かして、

未来を創造する

未来会計士 藤垣寿通です。

 

 

昨日は原則的な

贈与制度のお話を

しましたね。

コチラです。down arrowdown arrow

贈与と税金|原則的な贈与制度

 

そして今日はもう一つの

贈与制度をご紹介します!

とても間違える人が多く、

落とし穴が多い制度です。

 

 

 

相続時精算課税制度の概要

 

贈与

 

○対象者

贈与するひと 

60歳以上の父母または祖父母

贈与を受ける人

20歳以上の、その子や孫

上記の関係にある人同士しかできません。

 

 

○選択する

この制度は、

その親子間など選択した者同士は

贈与者が死亡するまで

相続時精算課税しか

使えなくなります。

つまり、その二者の間では

毎年110万円まで無税の

贈与制度は使えなくなるということ。

これを間違える人が

沢山いるんですよ~。

これが怖い。

 

 

○累計で2500万円まで

贈与税がかかりません。

それを超えると一律20%の

贈与税がかかります。

 

 

○相続の時に

この制度のネーミングのとおり、

相続の時に、相続税で精算します。

つまり、相続財産に

この贈与財産の金額を

加算して相続税を計算するわけです。

ここも、勘違いしてる人が

沢山います。

贈与税が非課税になって終わりだと

勘違いが多いですね。

相続税がかかるんですよ!

 

 

○相続時の計算

相続税の計算では、

その贈与したときの時価を

相続税の申告で使用します。

どういうことかというと、

時価が上がるものを

考えてください。

贈与時には100だったものが、

相続時に10倍の1000に

なっていたとします。

この場合、相続税の計算では、

100の価額で計算するんですね。

時価が上がるものだと有利です。

ただし、逆も然り。

自社株をこの贈与をすると、

上がればいいのですが、

下がってしまうと

目も当てられません。。。

 

 

とにかく、

いろいろと制約がある

制度なんですね。

だから、この制度を利用するときは、

必ず長期的に相談できる

税理士さんが身近にいるか、

税金などについて詳しい人以外は

特に気を付けてください。

ずっと後になって、

痛い目にあいますからね。

 

 

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