相続時精算課税制度|もう一つの間違えると怖い贈与制度
過去の数値から、
仕事をする税理士
その数値を活かして、
未来を創造する
未来会計士 藤垣寿通です。
昨日は原則的な
贈与制度のお話を
しましたね。
コチラです。
そして今日はもう一つの
贈与制度をご紹介します!
とても間違える人が多く、
落とし穴が多い制度です。
相続時精算課税制度の概要
○対象者
贈与するひと
60歳以上の父母または祖父母
贈与を受ける人
20歳以上の、その子や孫
上記の関係にある人同士しかできません。
○選択する
この制度は、
その親子間など選択した者同士は
贈与者が死亡するまで
相続時精算課税しか
使えなくなります。
つまり、その二者の間では
毎年110万円まで無税の
贈与制度は使えなくなるということ。
これを間違える人が
沢山いるんですよ~。
これが怖い。
○累計で2500万円まで
贈与税がかかりません。
それを超えると一律20%の
贈与税がかかります。
○相続の時に
この制度のネーミングのとおり、
相続の時に、相続税で精算します。
つまり、相続財産に
この贈与財産の金額を
加算して相続税を計算するわけです。
ここも、勘違いしてる人が
沢山います。
贈与税が非課税になって終わりだと
勘違いが多いですね。
相続税がかかるんですよ!
○相続時の計算
相続税の計算では、
その贈与したときの時価を
相続税の申告で使用します。
どういうことかというと、
時価が上がるものを
考えてください。
贈与時には100だったものが、
相続時に10倍の1000に
なっていたとします。
この場合、相続税の計算では、
100の価額で計算するんですね。
時価が上がるものだと有利です。
ただし、逆も然り。
自社株をこの贈与をすると、
上がればいいのですが、
下がってしまうと
目も当てられません。。。
とにかく、
いろいろと制約がある
制度なんですね。
だから、この制度を利用するときは、
必ず長期的に相談できる
税理士さんが身近にいるか、
税金などについて詳しい人以外は
特に気を付けてください。
ずっと後になって、
痛い目にあいますからね。