過去の数値から、

仕事をする税理士。

その数値を活かして

過去と未来をつなげる

未来会計士 藤垣寿通です。

 

 

 

今日は制度のお話です。

実を言うと、

税務調査をブロックできる

制度があるんです。

税理士だけが持つ権利と

関係があるんですね。

 

ブロック

 

厳密に言うと、

ブロックできるとは限りませんが、

税理士には税理士法に

定められた権利があります。

税理士が意見書をつけて

申告書を提出すると、

税務署は、税務調査をする前に

税理士に意見を聞かなければ

ならないことになっています。

その意見聴取の場で

不明点が解明すれば、

税務調査に移行しません。

そこで解明できなければ

税務調査に移行します。

ちなみに、意見聴取の場には、

お客様は参加できません。

 

 

要するに、

税務調査前に

税理士が防波堤みたいな

役割を果たすことが

できるんですね。

 

 

しかし!

権利と義務は裏表です。

いい加減な意見書は

書けません。

だから、

しっかり時間をかけて

決算を組んでいる

一部のお客さんに

「ここは大丈夫!」という意味で

書面を添付させて

いただいています。

間違ったことを書いてしまうと、

税理士が罰則を受けるので、

軽い気持ちでは

書けません。

 

 

誤解されると

困るので、

もう一回言いますね。

すべてのお客様の書類は

しっかり作成してますが、

その中でも

時間をかけて

仕事をさせて

いただけるところには、

書面を添付させて

いただいてます。

 

法33条の2書面

 

書面を添付してください!

と言われても、

しません!

これは税理士の権利。

誰かから言われても

応じません。

私が添付すると

決めたところにしか

添付はしません。

いい加減には書けませんから。

 

 

昨日も税務署に

意見聴取に行ってきました。

やる時は全力でやりますよ!

いっぱい話してきました。

 

提出件数が増えると

そんな機会が増えてきそうです。

しっかりお客様の代わりに

意見を述べてきますよ!

 

 

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