過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士 藤垣寿通です。

 

 

 

おはようございます!

今週も週末直前ですよ。

時間が進むのは速いです。

一日一日を大切に。

 

 

私の今週は本当に色々体験しました。

その事はどこかで記事にしたいと思いますが、

昨日から通常業務に復帰しました。

 

 

ちょうど今は3月決算の会社の税務申告をする月なんですね。

個人の確定申告は3月が忙しさのピークでしたが、

会社の決算では5月が一番忙しいんです。

3月末を決算としている会社は多いですからね。

 

 

個人事業を始めて、

ある程度軌道に乗ってくると、

会社経営にしたらどうか?

という話題になります。

 

 

個人がいいか会社がいいかは、

またいつか記事にしますよ。

今回は会社経営にしたときに、

決算をいつにしたらいいのかと言う話です。

 

 

会社設立の相談を受けると、

「え、決算の時期って選べるんですか?」

と言う話をよく聞きます。

会社は新年度は4月1日から始まるものだと、

固定観念があるのですね。

学校や大企業は3月末を年度末にしていますから。

 

 

しかし、これは自由に決められるのです。

会社経営にすると税金の種類も変わりますが、

個人の所得税に対して、

会社では法人税がかかります。

この法人税法でも特に〇月の決算にしなさいとは決められていません。

決められているのは、

決算日から2か月以内に税務申告と納税をしなさいってことです。

つまり、3月31日決算にすると、

2か月後の5月31日が税務申告と納税の期限となるわけです。

だから、私たち税理士事務所は今月忙しいんですね(^^;)

 

 

相談に乗っていると、

「でも、いつの決算がいいか分からないです(^^;)」

という意見も多くいただきます。

これも、よく考える必要があります。

 

決算日 

 

 

1、あなたの仕事に季節ごとに波がある場合は、

 納税の時期に資金難にならないように考えておきましょう。

納税の時期には、法人税のほか預かった消費税を納めることになります。

例えば半年周期で繁忙期と閑散期が来る業種だとした時に、

閑散期に納税になるとおそらく納税資金を捻出するのが辛くなります。

 

 

2、消費税の免税期間から逆算する。

あまり節税メインの話は好きではありませんが、

この時期を誤ると結構大きな金額の消費税額を余分に納めることになります。

原則的には2期(2年ではない)分が免税といって消費税がかからないのです。

この2期をいかに丸2年になるように設定するかを考慮するのです。

1年1か月でも2期、2年でも2期です。

その差は11か月ありますね。

丸2年を免税にはなかなかできませんが、

できるだけ2年に近づくように設計するとよいでしょう。

だたし、規模によっては免税期間がない場合や1期しかない場合があります。

しっかり税理士にご相談くださいね(^^)/

 

 

3、あえて3月末や12月末を避ける

これは、おススメするというより、

私の勝手なお願いなので聞き流していただければいいです。

例えば、12月末に決算を設定すると、

2か月後の2月末が申告時期になります。

2月末ってどんな時期か分かります?

そう、確定申告時期と重なるんです。

私たち税理士事務所としては、

どの決算時期でも同じように対応しなければいけないのですが、

物理的な時間の制約があるので、

どうしても十分な決算対策ができるかどうか不安が残ります。

だから、特にこだわりがないようでしたら、

繁忙期と重ねないようにお願いしています。

同業の先生方からは、

「税理士の都合でそんなお願いをするな!」

なんてお叱りを受けるかもしれませんけどね(^^;)

繁忙期

 

 

 

他にもありますが、

大まかに言うとこんなところです。

ちなみに、会社の決算期は年の途中でも変えられますよ。

遡って変えるのはできませんが、

しまった!と思った方でも変更できるので、

ピンと来た人は再検討してみるのもいいですね(^^♪

 

 

 

藤垣会計トップページへ

 

 

最新情報を無料でゲット

藤垣会計無料メルマガ登録へ

 

藤垣会計事務所