過去の数値から仕事をする税理士

を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士 藤垣寿通です。

毎日ブログ489日目

 

 

おはようございます!

天気が良い日曜日ですね♬

快晴で気持ちが良いです。

昨日の夕方、

犬の散歩で公園に行きましたが、

青空とイチョウの木のコントラストが

とても綺麗でした。

イチョウ

 

 

さて、

11月30日の日経朝刊に

相続税の節税について

税制改正にて節税封じが

行われるという話題が

掲載されていました。

その中の「家なき子」と呼ばれる制度を

利用した節税についてお話しします。

 

家なき子節税封じ 

 

「家なき子」と聞いても

聞いたことないですよね?

相続税では、残された遺族を守るための

「小規模宅地の特例」という制度があります。

簡単に言うと、

亡くなられた人に自宅の敷地は、

遺族が住んでいくことを考えたら、

相続税の負担が苦しいですよね。

だからその評価を下げてあげます

という制度です。

もう少し具体的に言うと、

ご主人が亡くなられたとき、

奥さんが相続したり、

親族がそのまま住んでいくときは

その評価を一定の面積までは8割下げますというもの。

残りの2割の評価額で相続税を計算できるのです。

 

 

都心部などは時価が高いので、

8割も引いてくれたら大きいんですよね。

相続税額が無くなることもあります。

しかし、その要件は細かく定められています。

基本的にはその自宅に

遺族が住んでいくことが前提です。

しかし、

相続した人が遠方に住んでいて、

その人が持ち家を持っていなくて、

アパート暮らしだとします。

いずれ実家に戻ってくるかもしれません。

他に相続できる親族がいなければ、

遠方の親族が相続することもあり得ますよね。

そんな時には8割引いていいことになっています。

持ち家を持っていないことが条件なので、

「家なき子」と呼ばれています。

 

 

ところが、

この制度を利用した節税が

流行っているんです。

どんな方法かというと、

おじいさんの住む土地が対象ですが、

息子は遠方で持ち家があるんです。

この息子が「家なき子」になるために、

孫(自分の子供)に家を贈与するんです。

家が無くなり「家なき子」となって、

おじいさんが亡くなったら、

特例を適用して8割引きで申告をするというもの。

 

 

遺族を保護するための制度が、

贈与を使って悪用?されているんです。

これは時価が高い都心部で

多く見られるようですね。

来年度の税制改正で、

このスキームでの利用ができなくなります。

税は公平という大原則があります。

一部の人が隙間をついて節税をしますが、

いつもイタチごっこですね(^^;)

 

 

この日経新聞では、

一般社団法人を活用した節税封じについても

書かれていました。

実際の活用から考えると、

こちらの方が多く利用されていました。

これも、あまりに酷いので

対策が講じられることになりましたね。

過度な節税は、

封じられたときに

逆に不利になることもありますから

リスクを負うことになります。

自己責任ですよね。

ちなみに、

私は基本的に勧めません。

だってリスクだと理解できずに

始める人の方が多いでしょ?

後で後悔させたくありませんから、

私の方からひどい節税は勧めることはありません。

聞かれたら止めた方がいいですよと言います。

あなたはリスクを取りますか?

 

 

 

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