過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士 藤垣寿通です。

毎日ブログ524日目

 

 

おはようございます!

今日は確定申告の話しです。

実はすでに確定申告できる人がいるんです。

通常は2月16日から3月15日が

確定申告期間です。

ですが、

還付を受けることができる人は

その年の翌年1月1日から

申告することができるんですよ。

 

 

 

そして、

還付申告で多い医療費控除が

少し改正があるんです。

大きな改正では、

通常の医療費控除と、

新しい制度であるセルフメディケーション税制の

二つの制度の選択制となっています。

この新しい制度については

過去に記事を書いていますので、

こちらをご覧ください。down arrow

市販薬の領収書、捨てないで!

 

 

そして、

1月4日に国税庁から

こんな資料が公開されました。down arrow

医療費控除に関する手続きについて

医療費控除改正

今までは医療費の領収書を

提示するか提出していましたよね。

提示は面倒ということで、

提出していた人が多かったのでは

ないでしょうか。

しかし、

今度の確定申告からは、

領収書は提出せずに

医療費の明細書を提出するように

改正されたんです。

領収書は原本を保管の義務がありますから、

税務署からお尋ねがあれば

原本を見せることができなければ

いけません。

ちゃんと保管してくださいね。

原本を出さないからと言って

適当な申告をしてはいけませんよ!

 

 

そしてもう一つ、

変更したことがあります。

健康保険機関から届く、

「医療費のお知らせ」

というものがありましたよね。

今までは、お知らせには

「これは領収書ではありません」

と小さく書いてあったりしてました。

つまり、

医療費控除では使えないものでした。

しかし!

これからはこの「医療費のお知らせ」を

医療費控除の明細書の代わりとして

使えるようになったんです。

いろいろ制約はあるので、

上記の資料をよく見ておいてください。

でも、このお知らせだけで良ければ

ずいぶん楽になりますよね。

今までも、そうすればよかったんですけどね(^^;

 

 

ぜひ今度の確定申告で対象となる人は

参考にしてみてください。

 

 

 

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