過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ829日目

 

 

おはようございます!

11月に入ると年末の準備が始まります。

税金関係でも年末調整がありますね!

今年から必要となる書類が増えましたので、

ご案内しますね(^^)

 

 

そもそも年末調整ってなに?

という人も結構いるのではないでしょうか。

私が大学を出てサラリーマンとして就職したときには、

まったく意味が分かっていませんでした。

会社の経理の人から書きなさいと言われたから

書いたという記憶しかないですね(^-^;

 

 

年末調整というのは、

会社が従業員の一年分の税金の計算を

代わりにしてあげることです。

確定申告というのは所得税の1年分の計算を

自己申告する制度です。

サラリーマンは会社が毎月税金を天引きして

本人に代わって納めてくれますし、

1年分の所得税を計算しなおしてくれています。

これを年末調整といいます。

一年間給料から税金を天引きし続けてきて、

多く預かりすぎた人には会社が返してあげるのが、

年末調整還付金です。

 

 

日本の税制が安定しているのは、

この源泉徴収制度があるからです。

多くの給与所得者は、

自分で確定申告をせずに

会社が代わりにやってくれます。

そう、

会社に税金の徴収や納付、計算を

義務付けているんですね。

まぁ会社にとっては迷惑な話かもしれませんが、

給与天引きで税金を納めるという

国としては確実に徴収できますから、

素晴らしい制度だと言われています。

ただ、

多くの人が直接納税をしないので、

税を払っているという意識すら

排除されているという怖さもありますよね。

どちらがいいかは議論が分かれますね。

 

 

話を戻すと、

去年までの年末調整では

2枚の用紙に記入してましたよね。

・給与所得者の扶養控除等申告書

・給与所得者の保険料控除申告書 

 兼

 給与所得者の配偶者特別控除申告書

の2種類でした。

2種類の用紙でしたが、

上記の書類の名前を見ると分かるように、

2つの内容を1枚の申告書にまとめていました。

 

 

しかし、

配偶者控除、配偶者特別控除の改正により、

とても1枚に収まり切れなくなったため、

3枚の申告書になったというわけ。

今年の書類は、

・給与所得者の扶養控除等申告書

・給与所得者の保険料控除申告書

・給与所得者の配偶者控除等申告書

 です。

申告書

 

今年の改正では、

給与所得者自身の所得によって、

配偶者控除の金額が変化するようになり、

配偶者特別控除も複雑になり、

記入する項目が増えたんですね。

かなり複雑に変化しました。

 

以前のブログで、

パート収入について改正の解説をしました。

参考にしてみてください。down arrowdown arrowdown arrow

パート収入と「収入の壁」

 

配偶者の所得に応じて、

収入の壁といわれる境目が

存在します。

整理して書いてますので

ブログを見てみてください(^^♪

 

 

 

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