平成31年税制改正大綱
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ867日目
おはようございます!
週末はどう過ごされますか?
空気が乾燥してますので、
喉をやられないよう
気をつけましょう。
さて、
昨日は自民党のホームページに
来年度の税制改正大綱が
発表されました。
毎年12月の恒例行事です。
今年の改正の目玉というと
あまり目立ったものは
見当たりませんでした。
自動車税の減税や
住宅ローン減税の延長、
事業承継税制の拡充などなどなど。
事業承継税制についての
改正項目について、
超簡単にまとめますね。
事業承継税制は
中小企業経営者のもつ株式について
相続税・贈与税の納税を猶予することで
安心して事業を承継できる納税環境を
作ってあります。
これに対して、
来年度の改正では、
個人事業主に対する事業承継に
対応しようというものです。
もちろん個人事業主には
自社株はありません。
何を対象にするかというと
事業で使っている建物や
減価償却資産です。
これらについても
相続税の対象となるため、
納税を猶予する制度を
儲ける方向だそうですね。
ちなみに土地はどうなのか?
という話しですが、
事業用土地については、
小規模宅地の特例で
大幅に評価減をする制度が
すでに存在するので、
この改正では対象になっておりません。
昨日のうちに税制改正大綱を
しっかり読み込むつもりでしたが、
読み始めたら爆睡してしまいました(^^;)
少しずつ改正項目について
お知らせしていきますね。
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