過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ908日目

 

 

おはようございます!

今週ももう金曜です。

今日は商工会議所の賀詞交歓会、

歯医者でメンテナンス、

事務所ミーティングからの

ロータリー例会と、

出たり入ったりです。

 

 

さて、

昨日までは最近の納税の方法を

いくつかご紹介しました。

今日は、

最近の国税庁が強化している

取り組みについてご紹介します。

 

 

ここ数年のうちに、

マイナンバーを始め、

国税への情報収集の基盤が

整いつつあります。

国税庁は、

富裕層、国際課税、海外取引を

重点取り組み課題に掲げています。

これは毎年発表される、

国税庁レポート

でも詳しく報告されています。

 

 

情報収集の仕組みをいくつか

ご紹介しますね。

1、国外送金等調書

「国外への送金及び国外から受領した

 送金の金額が100万円を超えるものについて、

 送金者及び受金者の氏名・住所、取引金額、

 マイナンバー・法人番号などを

 記載した調書を、送金等を行った金融機関が

 税務署に提出するものです。」

100万を超える海外送金は、

金融機関を通して

全部税務署に報告がいってるんです。

外国に資産を隠そうという人が

後を絶たないので、

しっかり監視しているんですね!

 

 

 

2、国外財産調書

「その年の12月31日において、

 価額の合計額が5,000万円を超える

 国外財産を有する方が、

 その国外財産の種類、数量、価額、

 マイナンバーなどを記載した調書を

 その翌年の3月15日までに

 税務署に提出するものです。」

平成24年度税制改正より

始まった制度です。

国外にある財産について

報告する制度です。

この制度が特殊なのは、

罰則が付いていることです!

内容を偽って提出したり、

正当な理由なく期限内に提出しないと、

1年以内の懲役

又は

50万円以下の罰金

に処されることがあるのです。

報告しないだけで懲役って、

恐ろしい制度です。

提出漏れがないように

注意してくださいね!!

 

 

 

3、財産債務調書

「その年の所得が2,000万円を超え、

 かつ、その年の12月31日において

 価額の合計額が3億円以上の財産

 又は価額の合計額が1億円以上の

 有価証券等を有する方が、

 財産の種類、数量、価額や債務の金額、

 マイナンバーなどを記載した調書を

 その翌年の3月15日までに

 税務署に提出するものです。」

この制度は平成28年3月15日の確定申告から

創設されたものです。

それまでも似た制度がありました。

「財産及び債務の明細書」といって、

その年の所得が2000万円以上の人が

提出する必要がありました。

この財産債務調書は、

所得の要件にさらに資産の要件が

加わりました。

フローとストックの両方を満たす人が

対象となったわけです。

以前よりは提出する人の範囲は

狭くなりましたね。

ちなみに、

この制度にも罰則的なものがあります。

調書を提出しなかったり、

財産の記載が漏れていたときで、

その後の相続税などでも

その財産が漏れていると、

加算税が5%加算されてしまいます。

とにかく、

ちゃんと記載して提出しなければ

後で痛い目を見るかもしれないということ。

 

 国税庁は、

これらの三つの制度を活用して、

財産の状況を把握しています。

外国との租税条約を締結して、

外国と情報交換も増えていると聞きます。

 

 

 

 

サッカーのクリスティアーノ・ロナウドが

脱税で禁固刑にされそうになってたそうです。

罰金が23億円。

収入を海外の租税回避地に

隠したそうですね。

Cロナウド

富裕層ほど税率が高いので

いろいろ悪だくみをするんです。

ちゃんと納税している人が

バカを見ないような

社会でないといけません!

国税庁には、

不正を働く人を

しっかり摘発していって

もらいたいですね!

 

 

 

藤垣会計トップページへ

 

最新情報を無料でゲット

藤垣会計無料メルマガ登録へ

 

藤垣会計事務所