過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ3512日目

 

 

こんにちは!

いよいよ確定申告も期限となってまいります。

藤垣会計でもほとんどのお客様については

電子申告が完了しつつあります。

でも毎年のことですが、

最後の最後まで申告業務が終わらない案件が少しだけあります。

毎年思うのは、

来年こそは○○の改善をしてもらうと意気込むのですが、

毎年空回りですね💦

来年こそは何とかしたいです。

 

 

さて、

今日の話しは確定申告と関係のある改正の話しです。

最近流行りのNISAで金融取引を始めた方も多くいらっしゃるのではないかと思いますが、

NISAという非課税枠の中でやっている場合は関係のない話です。

実はNISAというのは特例制度であって、

そもそも証券会社がお客さんの口座を開設するにあたって、

一般口座と特定口座をいう二種類の口座が選択できます。

一般口座で開設すると、

全ての株取引は自分で損益計算をして確定申告をすることになります。

株式も配当も、

全て自分で管理して集計して計算しなければならないことになっています。

 

 

でもそれって日々取引をしている人にとっては

めちゃくちゃ大変な作業となります。

だから申告漏れになったり、

申告しない人が出てくることも予想されますよね。

だから国では特定口座という種類の口座の制度を作り、

この口座で取引をしてもらえば、

すべて証券会社が損益を計算して源泉所得税を天引きしていくので

確定申告をしなくてもいいということになっているのです。

これはめちゃ便利です。

やらない人はいないくらいデフォルトのようなものになっているのですね。

 

 

特定口座でも申告した方が良い場合があって、

A証券会社では利益が出て源泉所得税が天引きされ、

B証券会社では赤字になったとします。

そうすると、AとBを合わせれば利益はトントンになるはずなのに、

Aで天引きされている税金はそのまま納めた状態になっています。

だからこういう場合には確定申告をして納めすぎとなった税金を

還付を受けることができるのですね。

 

 

こうやって上手に確定申告をしていくことで

税金の還付を受けられるのでよかったよかった、

といきたいのですが実はそれだけではありません。

確定申告に株式の取引や配当の特定口座を加えて申告をすると、

その分の所得が加算されて国民健康保険や後期高齢者の保険料が

決まってくるというのです。

確定申告をしなければ保険料は安く済むのに、

申告すると高くなるという何とも複雑な制度。

とても不公平感のある状態になっていました。

 

 

これを改善するために、

おそらくこの3月の国会内にて、

75歳以上の人の特定口座の中にある有価証券の取引や配当については

自動的に後期高齢者の保険料に反映されるようになるそうです。

今までと同じようにしていても保険料が大きく増加する恐れがあるので

びっくりする方が増えるだろうと思いますね。

いきなりシステムが整うわけではないと思うので、

実施までは数年かかると思いますが、

これが稼働すれば次はその下の世代や個人事業主、フリーランスにも

摘要されていく可能性が指摘されています。

 

 

そもそも医療に係る国家予算が年々増加しているため

保険料を上げられるのであれば

何でもやってきそうな勢いを感じますね。

保険料が上がるとなったからといって

投資をやめる人はあまりいないと思いますが、

上手にNISAやイデコなど保険料に反映されない制度を

上手く活用するようにしていきましょう。

 

 

 

藤垣会計事務所