過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1074日目

 

 

おはようございます!

今月も3分の1が経過します。

弊所では明日が賞与です。

喜ぶ顔を見るのが楽しみです。

 

 

さて、

相続の申告や相談を受けていると

必ず出てくるこの財産。

名義預金です!

今日は名義預金について

お話しますよ(^^)

 

 

でね、

名義預金なんていう財産、

聞いたことないっていう人も

多いと思います。

いや、

知ってる人のほうが稀ですよ。

 

 

なぜ知らないかって、

相続税務でしか使わないのかもしれない。

だから普通にしていたら

聞くことがない言葉ですね。

 

 

名義預金とは、

他人の名義を借りている口座預金です。

つまり、

自分の預金だけど

名義が他人になっている状態です。

「そんな預金できるの?」

という質問を受けそうですが、

最近では本人しか口座を作れません。

だからずいぶん昔に口座を開設したものが

多いのではないかな。

 

 

どんなケースがあるかというと、

お爺さんが孫のために

孫名義の口座に貯金をしてあげているとき、

その口座の管理がお爺さんのままになっていると

それは名義預金なのです。

お孫さんにあげるためかもしれませんが、

実際にはまだあげていませんよね。

だって通帳も渡してないし、

印鑑も渡していません。

さらに言うと、

その口座の存在すら教えていませんよね。

これでは贈与は成立しません。

贈与はあげる側ともらう側が

お互い了承しているときに

贈与が成立するのです。

だから名義は他人でも、

それはお爺さんの財産なのです。

 

名義預金

 

それでね、

名義預金がどんな問題があるかというと、

税務調査で見つかるんです。

財産の申告漏れとして見つかるんです。

黙っていたら分からないと思ったら

大間違いです。

印鑑の管理や通帳の管理を

確認していくと

けっこう分かってしまうのです。

だってその印鑑は

お爺さんのほかの口座にも

使われているので、

お孫さんには印鑑を渡せませんよね。

つまり、

相手に渡していないということ。

 

 

申告前に私は相続人の方に

名義預金のことを聞くんです。

でもほとんどは

「ありません。」

と言われます。

でも税務署は調べてくるんですね。

 

 

税務調査官は、

通帳の動きを10年分遡って

調べてくるんですよ。

しかも、

亡くなった人だけじゃなくて

親族の預金を全部10年分調べます。

お金が動いていると

バレちゃうんですね。

周りの知ったかぶりをする人を信じて、

お金を動かしたりはしないでくださいね。

後で困るのはあなたですからね!

 

 

 

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