過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1081日目

 

 

おはようございます!

昨日は午後から名古屋にて

コンサル→勉強会→税理士会会合

でした。

うまく名古屋の仕事が重なると

効率が良くていい感じです♬

 

 

さて、

昨日のコンサルは

ご夫婦で受けていただいています。

一緒にランチを取りながら、

私の以前書いたブログの話になりました。

実はクライアント様の奥様は元銀行員さん。

税務署が銀行に口座の照会をかけてくる話に

「本当にしょっちゅう税務署から

 照会依頼が来ていました」

と銀行員時代を振り返っておられました(^^

 

 

照会をかけるとは、

口座の取引明細を取り寄せることを言います。

つまり、

税務署が税務調査の準備として、

これから調査をする相手とその家族の銀行口座を

調べているというわけ。

同じ銀行の別支店も同時に調べられますし、

家族名義のものも全部調べられます。

過去10年にわたり銀行には

データが残っていますので、

かなり古いものも調べられるのです。

 

 

 

でもね、

銀行はそんなこと教えてくれません。

税務署から連絡があっても

淡々と取引明細を作って送るだけです。

わざわざお客さんに

「税務署がお宅の口座を調べてましたよ」

なんて言ってくれません。

 

 

相続税の仕事を受けたときは

過去の銀行預金の通帳を見せていただきます。

多くの人は亡くなられた日の残高が

申告に使われると思っています。

それは間違いないのですが、

当然過去の動きも見せていただきます。

それは亡くなる直前に

お金を引き出している場合が多くあるからです。

葬式費用を支払わなければいけないから

という理由はよくわかります。

なので、

その引き出した現金は

「現金」という財産を相続財産として計上します。

たまにあるのは、

「預金が残っていると、

 全部相続税で持っていかれるから

 できるだけ引き出してしまったほうがいい」

と適当なことを吹き込む輩がいるんです。

大した知識もないのに、

それらしく伝えるので、

相続人が信じてしまうんですよ。

引き出したお金は「現金」という財産ですから、

税金が少なくできるなんて

大きな間違いですからね。

注意してください(^^

 

 

また、

生前贈与をしたときに、

自分の預金から子供の預金へ

お金を振り替えたとします。

贈与税がかからない110万円を超えて

お金を動かしていても

税務署から連絡がないから

バレずに済んだと考えている人が

結構いらっしゃるみたいです。

一度大きく動かしても

税務署が何も言ってこないので

さらに大きくお金を動かすんです。

でも連絡は来ない。

バレずに済んだと思う。

さらにお金を動かす。。。

この繰り返しでお金を動かす人が

たくさんいるんですね。

 

預金通帳

 

これだけは覚えておいてください。

税務署は常に口座を照会かけているのではありません。

相続が発生したときに調べるのです。

だから贈与をした時には

税務署は何も言ってきません。

後になって相続税の調査の時に

照会をかけるんです。

だから、

贈与があったときには

ちゃんと申告をしないと、

後から延滞税や加算税がかかりますからね。

税務署が見逃しているのではありませんから

注意をしてくださいね。

 

 

藤垣会計トップページへ

 

最新情報を無料でゲット

藤垣会計無料メルマガ登録へ

 

 

藤垣会計事務所