遺言書
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ3351日目
こんにちは!
最近は相続のご相談の中で
遺言書を作ってほしいというご依頼が増えています。
相続税のための税金対策という観点の相続相談もありますが、
税金ではない相続対策を考える必要がある方も
たくさんいらっしゃるのですね。
つまり、
相続が発生したときに
相続人の方々が争うような争族にならないように
事前にご自身でできることがないのか、
それを一緒に考えてさしあげています。
実は私はすでに公正証書遺言を書いています。
なぜなら、
私には子供がいないからです。
子供がいないとなぜ遺言書を書くのかというと、
法定相続人が特殊なケースになっていくからなのです。
特殊というほどのことでもありませんが、
お子さんがいるケースでは、
ある方が亡くなると
その配偶者と子供が法定相続人となります。
でもお子さんがいらっしゃらないと法定相続人はこう変わります。
その配偶者と両親など直系尊属。
つまり配偶者はお姑さんと相続協議をすることになります。
さらには、両親などすでに亡くなられていたとすると、
配偶者と兄弟が法定相続人となるのです。
配偶者の方は、
亡くなったご主人の兄弟に遺産分割のために印鑑証明と実印を
もらう必要がでてくるのです。
ここまでくると分かりますよね。
そう、
兄弟までいくとその遺産の形成には
ほとんど貢献することはありません。
なのにしっかり法定相続人として取り分が出てくるのです。
だから遺言書で誰が相続するのかを
明確にしておくことが重要なのです。
遺言書をつくるときに
一番気を付けなければならないポイントは、
遺留分のことです。
遺留分とは、
民法によって定められた、兄弟姉妹以外の法定相続人が相続財産から
最低限受け取ることが保障されている財産割合のことです。
遺言によっても奪えない権利であり、
遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求権」を行使し、
侵害した相手方に金銭の支払いを請求できます。
遺言書で遺産の相続内容が決められたときに、
自身の遺留分が侵害されたとき
金銭で請求されるということ。
だから遺留分について配慮しておくことが大切なのです。
ただし、
子供がいなくて両親も亡くなっている場合には
配偶者と兄弟が法定相続人になりますが、
兄弟には遺留分の減殺請求の権利はありません。
だから兄弟に相続する財産がゼロであっても
遺留分を気にすることはないのです。
だから遺言書が必要なのです。
最近ではお子さんがおひとりだったり、
お子さんがいらっしゃらないご夫婦も増えてきています。
そういうケースこそ、
事前に遺言書を作成することは必須なのです。
遺言書が気になった方は、
ぜひ作成することをお勧めします!