過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1351日目

 

 

おはようございます!

今朝は県からの協力金について

取り上げてみますね。

緊急事態宣言が出ている県で

休業すると50万円の協力金が出されているそうです。

(すべての県が出しているかは不明)

少なくとも東京都、愛知県には

同様の協力金制度がつくられました。

東京の制度に準じて、

岐阜県でも決定しました。

 

とても驚いたのは、

発表されてその翌日から開始という

制度になっているのですね。

そもそもこの制度を簡単に説明すると、

4月18日から5月6日までのあいだ、

県の要請に従って

休業してくれた特定の業種の事業者には

50万円の協力金を支給するというものです。

 

 

昨日発表して、

今日から休業しなければいけないので、

制度を知らなかったり

準備が整わないお店などは

休業が間に合わないケースが

見られると思います。

 

 

何となく感じるのは、

岐阜県の財政が苦しいので、

支給のハードルを高くしたのかと。

もらえない人が出てきても

仕方ないという姿勢が、

財政状態が苦しい懐事情も

あるのかなぁと思ってしまいます。

でも、

実際に受給できる事業者にとっては

とても嬉しいことです。

要件を満たす方は、

ぜひ申請してくださいね。

 

 

対象

全国都道府県に発出された「緊急事態措置等」により、

施設の休止や営業時間短縮の要請を受けた

施設を運営する中小企業及び個人事業主。

 

 

要件

4月18日〜5月6日中に休業等の要請に全面的にご協力いただくこと。

4月18日以前に開業しており、営業の実態がある事業者であること。

県内の事業所の休業等を行った場合であること。

(県外に本社がある事業者も対象)

※休業を要請しない飲食店、料理店、喫茶店等についても、

夜20時から翌朝5時までの夜間の時間帯の営業自粛に向け

営業時間短縮する場合は対象。(終日休業も含む。)

 ※全面的な協力とは、

4月18日から5月6日までのすべての期間において、

休業等にご協力いただくことをいいます。

 

支給額

一事業者あたり50万円

 

申請期間

令和2年4月23日(木)~(予定)

 

申請方法

郵送のみ

 

受給の予定

5月上旬(予定)

 

 

本当に予定通り進めば、

5月上旬には支給されるとのこと。

迅速な対応が望まれますね。

 

 

休業はあくまでも全面的な協力とされてますので、

上記の期間中に休業していることが条件です。

休業するタイミングを迷われている人は

このタイミングで休業されてはいかがでしょうか?

申請方法などは

順次公開されていくと思われますので、

岐阜県や市町のHPを見逃さないよう、

チェックしておいてくださいね。

 

昨日の記事を書いている16時時点では

岐阜県のHPはアクセスが集中して

ダウンしているみたいです。

情報が必要な方は、

羽島市や飛騨市のHPを参照していただくか、

私がPDFファイルを持ってますので

声をかけてください。

 

 

国民全員でこの危機を乗り切りましょう!!

 

 

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