過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1635日目

 

 

おはようございます!

コロナであろうが毎年この時期がやってきます。

そう、確定申告ですよ。

去年の申告時期は申告期限を延長したりと、

コロナの特例でバタバタしてました。

私の事務所では確定申告期限の延長は

結局のところ使わずに済んでしまいましたけどね。

先に延ばせば、

次の業務が待っています。

先送りの仕事だけはしたくないので、

先に先に取り組んでいきます。

 

 

でね、

「先に」と言えば、

実はもう確定申告は始まっているんですよ。

通常だと、

2月16日から3月15日

何ですよね。

しかし、

確定申告義務がない場合、

つまり納税額が出ない還付になるケースだと、

すでに申告をすることができるんです。

 

所得税法では、

還付申告はその年の翌年1月1日から

申告書を提出することができるとされています。

税務署の確定申告サイトなどの整備を考えると、

1月になったからすぐに電子申告できるかと言えば

そうでもありませんが、

以前のように紙で提出すれば

可能なんですよね。

 

 

還付申告って、

どんなケースがあると思いますか?

今日はいくつかご紹介しましょう。

 

 

・医療費が多い場合

医療費控除と言って、

その年の同じ世帯の医療費の合計額のうち一定額を

所得から差し引くことができます。

その合計から10万円か所得の5%かどちらか小さいほうを

差し引いた金額が対象額です。

よく勘違いされるのは、

10万円あればいいと思い込んでいて、

例えば101,000円の医療費の合計だった時、

10万差し引くと残りが1,000円となってしまい、

がっかりするケースです。

しかも差し引けるのは所得です。

税金がそのまま少なくなるのではありません。

上記の例だと、

1,000円の税率分だけ税金が下がるというわけです。

所得税率が10%だと100円の税額が少なくなるということですね。

 

 

・年の中途で退職された場合

年の中途で退職すると、

年末調整が未了のままの可能性があります。

給料から天引きされている源泉所得税が

還付される可能性があるので、

その場合は還付申告をして還付を受けてください。

 

 

・住宅を建てた場合

住宅を建てて住宅ローンを借りた場合には、

住宅ローン減税が受けられます。

初年度は確定申告をしなければなりません。

必要な資料を国税庁HPで確認して

還付申告をしてください。

 

 

・寄付をしたとき

国や公益法人などに寄付をした場合には

寄付金控除が受けられます。

 

 

還付申告の期間は、

最初にお伝えした通り翌年の1月1日からできるんですが

この期間が5年間もあるんですね。

もしも過去に申告しておけばよかったかなって考えてる人がいたら、

上記の期間内でしたら申告できるんです。

まだ還付が受けられますよ(^^)/

※すでに申告した年分についての還付は

更正の請求という手続きになりますのでご注意ください。

 

 

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