過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1682日目

 

 

おはようございます!

週の半ばにかけて

また疲れが溜まりつつある今日この頃です。

一日中、

同じ業務を延々続けていることに

疲れが溜まると思い、

途中でストレッチをしたり

ブログを書いてみたりしますが、

仕事の量は減っていきません💦

粛々と仕事をこなしていきますね。

 

 

さて、

確定申告も終盤に差し掛かると

簡単に済まない業務が出てきます。

スッと出来上がる仕事は

早く仕上がってくるのですが、

いろいろ悩ましい問題があるところが

後になってやってきます。

 

 

疲れるなぁと思う理由は

そこにあるのかもしれません。

でね、

どんな仕事においても

常に確認するために戻る場所があります。

それはただ単に感覚的なものではありません。

私たち税理士業であれば、

税法や会計基準に戻ってきます。

なにかイレギュラーな支払いや取引があれば、

税法で特別に規定されていないかを

確認することが大事なのですね。

 

ここで安易に処理してしまうと

後から修正申告をすることになり、

お客様との信頼関係を悪くする可能性が出てきます。

また、

同じ申告を二回もしなければいけないので

当然に時間という資産を

無駄に使うことになりますよね。

 

 

だからこそ、

税理士は税法に戻る必要があるのです。

面白いと思うのは、

弁護士は法律の中の日本国憲法へと、

木で例えると幹の部分へ戻っていきますが、

税理士は逆に枝葉へ移ります。

税法から通達にたどり着くのですね。

通達は基本的には法律ではありませんが、

税務職員は通達のとおりに仕事をしますから、

ここを見逃すと大変なことになります。

 

 

この業界にいると当たり前な

不動産所得の事業的規模の判定という

判断基準があります。

ここも結局のところは通達や過去の判例で

何がどうなったら事業的規模だと

確認ができるのです。

それを何となく覚えているだけで

感覚だけで処理してしまうと

大きな経費を入れ損ねてしまうんですね。

不動産賃貸業は、

とても小さな規模の事業体からありますので、

その規模に応じて経費で落とせるものに

制限があるんですよ。

この判断基準を間違えると

税理士としては致命的なのです。

 

 

忙しくなるほど、

細かいことを調べることが

億劫になりがちです。

しかし、

今までの経験上間違いないのですが、

こうした気のゆるみ、

「ま、いっか」

という気持ちでやった仕事が

後から大きな損害となって表れるんですよ。

だから最後まで気を緩めないし、

お一人お一人の申告内容についても

全部目を通しています。

 

 

単なる譲渡かと思っていたら、

ふと特例が使えるかもしれない!となり、

調べていくと税金が80万も安くなる!!

と一生懸命特例について調べたり、

申告書を作った挙句、

やっぱり使えないことが分かると、

この労力は一体・・・

という気持ちに一瞬だけなります(^^;

でも、一瞬だけです。

この調べた時間は自分の経験になるので

何の問題もありません。

 

 

ということで、

今日も確定申告を頑張りますよー(^^)/

 

 

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