過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1058日目

 

 

おはようございます!

今日はタイトルの通り相続法の改正について

簡単にお伝えします。

相続法の改正って、

実は相続税の改正とは違います。

とても分かりにくいのですが、

民法の改正の中で

相続に関する部分のことを、

「相続法」

といってます。

もちろん民法改正に伴う

税法の改正もありますが、

相続法とは民法の一部のことだと

理解してください。

 

相続法改正

 

では相続法の改正って

何が変わったかというと、

配偶者の保護、

遺留分の整備、

遺言書の簡素化、

相続人以外の世話をした人への相続、

こんなところが変わったところです。

 

 

いつから変わるかが、

また分かりにくいので

簡単にまとめますと、

・原則 2019年7月1日

・自筆証書遺言については、

すでに今年の1月に改正されています。

・配偶者居住権 2020年4月1日

・遺言書保管制度 2020年7月10日

と、

けっこうバラバラなので注意してください。

 

 

 

今日は配偶者への保護の観点から新設された

配偶者居住権についてお話しします。

現行の制度では、

・相続人が妻と子ひとり

・遺産は自宅2000万と預貯金3000万

・法定相続分 妻:子 = 1:1

この前提で配偶者が自宅を取得すると、

 妻 自宅2000万、預貯金500万

 子 預貯金2500万

となってしまう。

妻の老後の生活費を考えると、

もっと預貯金を妻に取得させたいところ。

 

 

新しい制度では、

自宅の居住する権利だけを分離させて

相続できるようになります。

自宅2000万を、

配偶者居住権1000万と

負担付きの所有権1000万に

分けることができるようになります。

簡単に言うと、

まるっと取得すると2000万だけど、

居住権だけで住めるのなら1000万で

OKとなるのです。

つまり、

 妻 配偶者居住権1000万、預貯金1500万

 子 負担付きの所有権1000万、預貯金1500万

というわけです。

 

 

そんな面倒くさいことしないで、

妻が全部相続すればいいじゃん!

って言うのはなしね(^-^;

でも、

現実的には使いどころは難しいかも。

なかなか勧められる状況を想像できませんが、

選択肢が増えることはよいことです。

参考になればうれしいです(^^ゞ

 

 

相続税改正の続きはまた今度。

 

 

 

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