相続税の2割加算
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
連日、雨の日が続いていますが、
先日は、お客様の相続財産の現地視察でした。
土地の実測をしながら、現地を回りましたが、
その日だけ、ちょうど天気も良く、
スムーズに回れました。
日焼け止めもしっかり塗って
紫外線対策はバッチリでしたが、
虫よけ対策をし忘れ、
たくさん蚊に刺されてしまいました(^^;)
さて、相続で遺産を分ける際、
財産を受け取る人によっては、
相続税が2割増しになってしまう
相続税額の2割加算という制度を
ご存じでしょうか。
同じ金額の財産を相続するのに、
Aさんは、500万円の相続税だった場合、
2割加算の対象となるBさんは、
600万円の相続税になるので、
2割加算って、けっこう大きいですよね。
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2割加算の対象となる人は、
亡くなった方の一親等の血族
(代襲相続人を含む)と配偶者以外の人です。
つまり、子供、親、配偶者以外の人が
財産を取得した場合は、
本来の相続税に2割加算した金額で
税金を支払うことになります。
子供、親、配偶者以外というと
兄弟姉妹、甥や姪、祖父母、
代襲相続人でない孫、
被相続人の養子となった孫、
内縁の妻や夫、子の配偶者、
その他遺言で財産をもらった人などが、
相続税が2割加算になる方です。
なぜ、2割加算されるか?
それは、相続は、親から子へ受け継がれ、
親から子への相続時に、子が相続税を支払い、
子から孫への相続時に、
孫が相続税を支払うのが通常です。
これが、一代飛ばして、
親から孫へ遺贈や贈与によって
孫の世代に直接引き継いだ場合、
相続税を1回分免れることになります。
しかし、これを無条件で認めてしまうと、
相続税の適切な負担が実現できません。
また、相続人でない方や遠い関係の方の相続は、
偶然性が高く、配偶者や子、親が相続した場合と
同じ相続税では不公平であると考えられます。
そこで、相続人でない方や、亡くなった方と
遠い縁の方が相続財産を取得する場合は、
多めに相続税を負担することになっているのです。
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では、2割加算の対象でない人に相続させた方が
得なように感じるかもしれませんが、
相続財産がたくさんある資産家の場合は、
2割加算されてでも世代を飛ばして
相続させた方が節税になるケースもあります。
世代飛ばしにならない遺贈は、
単なる2割加算になるだけなので、
節税という観点からは、
損をすることになりますが、
節税を気にするあまり、本来財産を渡したい人に
渡せないのであれば、本末転倒ですよね。
遺言で相続人以外に財産を渡したい方は、
2割加算の影響もしっかりとシミュレーションを
してみてください。
また、相続税を抑えるには、生前にどれだけ
相続準備ができたかで大きく変わってきますので、
対策をご希望の方は、
弊所までお気軽にお問い合わせください(^^)