過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1835日目

 

 

おはようございます!

週末まで夏季休暇の方もいらっしゃるのでしょうか(^^)

藤垣会計では今日明日と営業しています。

今日は税務調査の立ち合いです。

調査官は休暇にしたかったかもしれませんが、

こちらの都合に合わせてもらいました。

しっかり対応していきます!

 

 

さて、

今年の10月から消費税のインボイス制度の

登録が始まるんですよ。

知ってる人は税理士事務所に勤めている人くらいかもしれませんが、

実はとても多くの方を巻き込むくらい

インパクトがある変化が始まろうとしています。

 

世の多くに消費税の免税事業者の方がいらっしゃいます。

財務省の調べによると、

2015年の事業者の中で、

消費税の課税事業者の数は310万者(個人、法人合わせたもの)、

それに対して免税事業者の数は513万者だそうです。

消費税を売り上げの中に預かっている人のうち、

半分以上が免税ということで

国に納められていないのです。

制度として問題ですが、

これで成り立っている零細中小の事業者は

課税事業者となれば利益が減るわけで、

それはそれで生活ができなくなるかもしれません。

だから国は免税事業者の制度を

廃止することができずにきたんです。

これまでは、、、

 

 

というのも、

令和5年10月から始まるインボイス制度は、

消費税の転嫁というシステムを機能させるために

始まるものとなります。

免税事業者である限り、

登録番号がもらえず請求書領収書に

番号を記載できないんです。

するとどうなるかというと、

相手の事業者は支払った消費税を

納税の計算の中で差し引くことができなくなるのです。

つまり消費税額が増えるということ。

だから、ビジネスの相手先には

登録事業者、つまり課税事業者となってもらわないと困るのです。

 

 

登録してもらえなければ、

消費税分を値下げ要求されるか、

他の事業者に変わられてしまうかもしれません。

これはきついですよね。

 

 

どんな事業者が対象になるでしょう?

他人事ではありませんよ。

基本的には消費税がかかる売上が

1年間で1000万を下回る人です。

例えば、

建設業の一人親方です。

売上が自分の人工分という人は

大抵免税事業者となっています。

 

また、

加工賃を収入としている人は

製造業の過程で存在しますね。

アパレルの縫製などでは

免税の方は多くいらっしゃいます。

 

私たち仕業事務所も他なりません。

税理士や社労士などが一人でやっている場合は

免税事業者の可能性があります。

人を雇っている場合は、

ある程度の売上がありますので

消費税の課税事業者の場合が多いでしょう。

 

他にはフリーランスで仕事をしている人は

多くが該当してきます。

設計の仕事を単独で請け負っているフリーランスの人など、

個人事業としてやっていると免税の場合が多いです。

 

そして多分自分は関係ないと思っておられる多くの

不動産賃貸している個人、法人の場合も要注意です。

アパートなど住居は非課税なので気にしなくてオッケーです。

問題となるのは店舗や事務所の家賃です。

これは消費税が課税取引なのです。

もちろん相手は事業者なので、

インボイス制度が始まれば借主の方からは

インボイスを求められるでしょう。

そうしなければ今まで通り家賃の消費税を

差し引けなくなるのですから。

そのときに値引きさせられたりするよりは、

課税事業者となり簡易課税制度を適用すれば、

丸々10%分を値引きするより有利となります。

 

 

しっかり事前対応が求められます!

詳しくは文面だけでは伝えきれないので、

気になる方はお問い合わせください。

 

 

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