個人事業主の方が亡くなった場合の注意点
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
今回は、
「個人事業主の方が亡くなった場合の注意点」
について書いていきます。
通常、個人事業主の方は、
1月1日から12月31日までの所得について計算し、
翌年2月16日から3月15日までの間に
確定申告を行う必要があります。
一方、確定申告の対象となっている方が
亡くなった場合は、相続人が代わりに、
1月1日から亡くなった日までの所得を計算し、
相続が発生した日の翌日から4か月以内に
税務署に書類を提出しなければなりません。
このことを「準確定申告」といいます。
※準確定申告については、
こちらでも詳しく書いています(^^)
個人事業主の方が亡くなった日の翌日からは、
その事業主は事業を受け継いだ人に代わります。
そして事業を引き継いだ人は、
その日からその年の12月31日までの所得について
確定申告が必要になります。
個人で不動産収入や事業収入がある方は、
税金面でさまざまな優遇制度がある
青色申告を選択している方が多いかと思います。
もし、被相続人が青色申告を選択している場合、
相続人に自動で青色申告は引き継がれませんので、
事業を受け継いだ人は、改めて、以下の期限までに
「青色申告承認申請書」の提出が必要になります。
・死亡の日がその年の1/1から8/31の場合
→死亡の日から4か月以内
・死亡の日がその年の9/1から10/31の場合
→その年の12/31まで
・死亡の日がその年の11/1から12/31の場合
→翌年2/15まで
※被相続人が青色申告をしていなかった場合は、
事業を承継した日から2か月以内
(1/15までの相続開始の場合は、3/15まで)
「青色申告承認申請書」以外にも、
消費税に関する届出や、個人事業の開廃業の届出、
青色専従者に関する届出などの諸届出も
ありますので、事前に確認しておくといいですね。
また、令和元年までの準確定申告は、
電子申告が出来ませんでしたが、
令和2年分以降の準確定申告から
電子申告で申告することが可能となりました。
従来通り、税務署窓口へ紙での申告も可能ですが、
青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合、
令和2年分以降については、
「電子申告」か「電子帳簿保存」のどちらかが
必要になります。
どちらの要件にも当てはまらない場合は、
青色申告特別控除が65万円から55万円の控除に
下がってしまいますので、ご注意ください。
準確定申告についてご相談のある方は
お気軽にご相談ください(^^)
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