過去の数値から、

仕事をする税理士

その数値を活かして、

未来を創造する

未来会計士 藤垣寿通です。

 

 

 

9月27日に国税庁の

ホームページに、

これから始まる年末調整の

手引きが公開されました。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/01.htm

 

年末調整という業務は、

私たち税理士は色々ある業務の中でも

一番神経を使います。

それはなぜか?

 

なぜなら、間違えると

関与先社長のメンツを

つぶすからです。

お客様である社長さんが、

そこの社員さんから、

「社長、私の年末調整、

間違ってませんか?」

なんて言われたら、

なんてお詫びすればよいか。

法人税の間違いであれば、

(あってはいけませんが)

社長に謝れば済むことです。

年末調整では、

そうはいかないんですね。

 

 

年末調整とは、

会社が、国に代わって、

社員さんの所得税について

計算してあげて、

さらに税金の徴収まで

やってあげるんです。

 

財務省から言わせると、

世界に誇る「源泉徴収制度」

なんですけど、

国の仕事を民間企業に

押し付けてることが、

いいのか悪いのかは

議論が分かれます。

 

もしこの制度がなければ、

国はものすごいコストをかけて、

対応しなければなりません。

国民も全員確定申告です。

これは大変なことですね。

 

ですが、日本人の納税意識が

低いと言われるのはこの制度が

あるためとも言われます。

天引マジックですな。

 

 

 

さて、この年末調整での

今年の注意点は、

大きく3つあります。

1.通勤手当の非課税金額見直し

2.国外にいる扶養家族を

 扶養控除に入れるための手続き

3.マイナンバー記載扶養書類の見直し

 

1の通勤手当の非課税見直しは、

対象になる方は少ないでしょう。

だって、この表にもある通り、

金額が高いところの改正でした。

通勤手当改正

 

2の国外にいる人を

扶養家族に入れる手続きが、

非常に大変だと思ってます。

うちでは、対象となりそうな

お客様には去年から説明してきました。

 

国外の扶養家族

 

どんな内容化というと、

社員さんの中に外国人の方が

いらっしゃると、母国に住んでいる

その人の家族を扶養控除

できるのです。

今回、その手続きが法律で

明文化されたため、

必要な書類を揃えなければ

控除できなくなるというものです。

 

言ってすぐ揃えられるものでは

ありませんから、

まだ準備してないところは、

今のうちから対応してくださいね。

 

3のマイナンバーは、

最近トーンダウンしてしまいました。

記載が不要となってきたり、

記載していなくても提出できるので、

せっかくの制度がどこまで

浸透するのかな?と疑問がありますね。

 

 

詳しくは、上のリンク先から

年末調整の手引きをご確認ください。

では、また!

 

 

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