過去の数値から、

仕事をする税理士。

その数値を活かして

過去と未来をつなげる

未来会計士 藤垣寿通です。

 

 

 

昨晩は所属する行政書士会の

新年会に参加しました。

同じテーブルの行政書士の先生方からは

相続税の質問をたくさん

いただきました。

 

どんな質問かは個人情報もあり

言えませんが、

税務調査でどんなところが

焦点になるのかに

ご興味があるようでした。

 

税務調査

 

国税庁の統計結果から

相続税の調査について

みてみましょう。

 

名古屋国税局管内では、

平成26年度から27年度で

調査件数は若干減り、

件数は前年比93.9%でした。

調査した中で非違があった率は、

27年度が84.1%でした。

かなり高い確率ですね。

8割以上が修正してることになります。

驚いたのは、

重加算税が課された割合が、

14.9%もあることです。

 

重加算税

 

重加算税は、

仮装隠蔽があったとき

つまり、脱税したときに

罰金として課される税金です。

7件に1件の割合ですよ。

脱税だけは絶対にダメです!

しかし、税務署の調査官には、

重加算税をどれだけ課税できたか

というノルマもあると聞きます。

だから、ちょっとした見落としなどで

重加算税の対象とならないようなことでも、

調査官の言いなりになっていると、

思わぬ税金を課税されてしまう

可能性もあるわけです。

 

相続税は単発の申告なので、

その後の影響は分かりませんが、

法人税で重加算税を課せられると、

大変なことになるんです。

一度この重加算税対象になると、

その法人は仮装隠蔽をする会社だと

レッテルが張られるんです。

第3分類というランクに

位置づけられてしまい、

そのレッテルは剝がれることがない

と聞きました。

 

「別にいいじゃないか」と

思われる人がいるかもしれません。

しかし、そうは言ってられないんです。

第3分類に入れられると、

どれだけしっかり申告をするようになっても、

3年ごと、5年ごとに、

必ず税務調査があるんです。

その調査で問題が見つからなくても、

また3年後にやってきます。

それが重加算税を課せられたときの

最大のデメリットです。

 

相続税については、

何度も調査ということは

単発の申告という

性質上ありえません。

しかし、罰則である重加算税は

極力避けたいので、

私は事前にしっかり

ヒアリングをしています。

その時には、

「隠しても絶対に見つかりますよ。」

と言いたいですが、

さすがにそれでは疑っているように

聞こえてしまうので、

税務調査官の調査の方法などを

詳しく話すようにしています。

 

相続税は、基礎控除が下がり、

対象となる人が増えたため、

否が応でも関心が高くなってると

感じています。

 

ちなみに、

相続の話をするときには、

必ず遺言書の話をしています。

相続が争族にならないよう、

少しでも笑顔相続となるようにね。

 

 

 

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