青色と白色|起業するときにどちらを選ぶ?
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士 藤垣寿通です。
どちらの色が好きですか?
青色と白色。
ちなみに、中間の水色というのはありません(^^;)
実はこれ、確定申告に関連する話なんです。
信号機の青色にちなんで青色申告制度というものが
できたんだと聞いたことがあります。
所得税の申告をするときに、
事業者はこの青色申告という制度を使って申告ができます。
昔は実際に申告書の色が青色だったんですが、
現在は青色という区分のところに丸を打つだけです。
青色申告をすると、様々な特典が得られます。
1.青色申告特別控除
ちゃんとした帳簿(複式簿記で記帳)を作って、
いわゆる決算書を確定申告に着けていると、
65万円の控除が受けられます。
単純に65万円分、利益が減らせます。
2.青色事業専従者給与
原則的に一緒に生活している家族には、
給料を支払っても経費にできません。
でも、青色申告だと、事前に届出書を提出しなければなりませんが、
届け出た範囲で給料を経費にできます。
奥さんが仕事を手伝ってくれた時に払ってあげた給料を、
経費にできるんですね。
3.赤字になった後で利益が出たときに、
赤字と利益を相殺できます。
3年間ですが、赤字を繰越していけます。
その後で利益が出れば、
その赤字と相殺して税金を計算できます。
青色でなければ、赤字の翌年に利益が出れば、
その利益について普通に税金がかかります。
4.減価償却制度を選べる。
青色申告だと減価償却の方法を有利な方を選べます。
定額法、定率法とあり、青色はどちらも選べます。
青色じゃないと定額法しかできません。
青色の時に選べる定率法だと、
設備投資したときに早い時期に多く経費を計上できます。
早期に経費処理できることは有利ですね。
とまぁ、挙げていくとこんな感じです。
他にも特典はありますが、
大きく分類するとこんなところですね。
「おー、だったら青色しかないでしょ!」
ってお思いかもしれませんが、
権利と義務は表裏一体なんです。
有利な制度には、義務も付いてきます。
青色申告者の義務は、
帳簿書類とその保存です。
帳簿をちゃんとした簿記の原則に従って作成します。
まぁ簡易的なものも認められていますが、
最近では会計ソフトが優秀なので、
ソフトで入力管理していけば自然と帳簿は出来上がります。
ちなみに、一般の方向けには、
をお勧めしています。
過去のブログ記事で解説してますので、
気になる方は見てみて下さい(^^
JDL IBEX出納帳net 会計ソフトはどれを遣ったらいいの?
そして、最後に重要な話をもってきてしまいましたが、
なぜこの時期にこの話題に触れたかというと、
青色申告の申請をする期限があるのです。
新たに青色申告の申請をする人は、
その年の3月15日までに申請書を提出しなければならないのです。
1月16日以降に開業した人は、
開業した日から2か月以内が期限になります。
期限を過ぎてしまうと、
もう一年先まで青色申告ができないので、
平成29年分を青色申告で行う人は、
必ず期限内に申請書を税務署に提出してくださいね!
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