過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ703日目

 

 

おはようございます!

月初めはゆったりとした時間の中で

仕事を進めてます。

来週からどんどん忙しくなりますけど(^-^;

 

 

今日は会社経営者の人向けの

税務の話をしますよ。

これから起業して会社でやっていこうとする人も

ちゃんと聞いてくださいね!

 

 

会社の役員というと、

代表取締役や社長、

専務、常務、

取締役、

などの経営に携わる人を言います。

中小企業では、

株主と重なっている場合が多いですね。

 

 

でね、

この役員の人たちの給料って、

役員報酬というのですが、

毎月の金額を増やしたり減らしたりすると、

問題になるんですよ!

つまり、

一年に一度金額を決めたら、

一年間はずっと同じ金額でないとまずいのです。

変動させてはいけないんですよ。

あ、これは税務的な話しなので、

「いや、俺の給料は自分で決めるんだ!

 どうして税務署に決められなきゃならないんだ!」

って怒っておられる人がいましたが、

給料の金額を変えるのは自由です。

ただし、

変動した部分は税金の計算上の経費として

認められなくなるんです。

例えば、

毎月50万円の給料を取っていた役員が、

年の途中から70万円に増額したら、

差額の20万円については

法人税の計算上、経費として認められないんです。

法人税の申告書の中で、

利益を加算して税金を加算されるということです。

 

 

どうして同じ金額かというと、

役員は自分の給料を変える権限があります。

そうなると、

期末近くになって利益が上がってると、

自分の給料を上げて利益調整する人が多くなるんです。

そうやって法人税の負担を不当に減らすことは

いけないということで、

この規定があるんですよ。

 

事前確定届け出給与

 

 

なかなかボーナスの話まで

辿りつけませんね(^-^;

さて、利益調整がいけないということは、

当然にボーナスなんてダメ!

ってなると思うでしょ?

そうなんです。

原則的にはダメなんですね~。

ただし、

唯一認められている方法があるんです。

その名も、

『事前確定届出給与』

という制度です。

会社の決算が終わって、

新しい期が始まるときに、

今年の〇月〇日に、

〇〇万円の賞与を支給する。

と株主総会で決めて、

さらに税務署にその内容を届け出るんです。

そうすると、

その支給額は経費になるんですね!

 

 

この方法であれば、

事前に届出しているので利益調整ではありませんね。

だから認められているんですよ。

ただし、

勘違いする人が多くて怖い制度なんです。

支給額、支給日は、

届け出通りに支給しなければならないという

決まりがあるのです。

支給日が一日でも違えばダメだし、

支給額が1円でも違えばダメなんです。

 

 

私の方から何度も何度も確認しても、

間違った日付で支払われたことがあるので、

できれば使いたくないのです。

とはいえ、

要望があるためこちらで管理しながら

制度を利用してもらっています。

 

 

詳しくは国税庁のホームページを参照してください。down arrow

事前確定届け出給与とは

上手く活用できれば、

有効な制度だと思いますよ!

必要でしたら私にお尋ねください(^^)/

 

藤垣会計トップページへ

 

最新情報を無料でゲット

藤垣会計無料メルマガ登録へ

 

藤垣会計事務所