税制改正大綱2023
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ2327日目
おはようございます!
予定通り先週の16日に与党の税制改正大綱が
発表されましたね。
今回は防衛費の話題で揉めていましたが
大綱の内容を見ている限り
中途半端な内容にとどまっていますね。
法人税額が課税標準となっていて
500万円を超えると課税される税制となりそうですので、
ある程度利益を出している法人に対する限定的な課税となりそうですね。
ただ、
報道にもありましたが導入時期については明確にされていません。
令和9年度に向けて段階的に実施としかありませんので、
来年以降の税制改正大綱に注目ですね。
私が注目していたのは資産税の改正でした。
贈与税の改正です。
現在の制度では、
亡くなった人が生前に贈与していた場合に、
3年内の贈与については相続財産に加算して相続税の課税対象にすることになっています。
3年内贈与加算と呼ばれていましたが、
これが7年に延長されます。
7年って結構長いですよね。
今後の相続対策の考え方が
変わってくるかもしれませんね。
ちなみに令和6年に贈与した分か適用されるようです。
令和5年は贈与の駆け込み年になりそうです。
ほかにも、
相続時精算課税制度が使いやすく緩和されます。
この制度を選択しても通常の暦年課税の110万並みの
控除ができるようになるようです。
だからと言って使いやすくなるのかどうか分かりませんが、
メリットは増えそうですね。
他にもいろいろ改正されてますので
ちょっとずつご紹介していこうと思います。
あなたにも影響あることが出てくるでしょうから、
アンテナを立てておいてくださいね。
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