過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ2767日目

 

 

おはようございます!

昨日は朝から夕方まで確定申告会場にて申告のお手伝いに行ってきました。

私が従事した各務原市の会場では毎年2月16日から2月末まで行っています。

3月に入ると岐阜市内の大型の会場での相談となるようです。

そんなわけでその会場も終盤になってきていることもあってか

めちゃくちゃ空き時間がありました💦

以前は初日に入ったこともあって、

そんなときは人が入れ代わり立ち代わりで

目が回る忙しさでした。

そこと比べてしまうので暇に感じましたが、

10名ほどの方の支援をさせていただくことができました。

 

 

ほとんどは令和5年分の確定申告の支援だったのですが、

最後に来られた人は税務の相談でした。

一般的にもありがちな話しなので取り上げたいと思います。

 

 

その方はご自身の給料明細を数か月分持ってこられて、

「いきなり税金が5倍も引かれるようになって、

これってどういうことですか!?」

と半ば半ギレ状態でした。

そういうことはここではなくて会社に聞いてもらうのが早いと思いましたが、

どんなことになっているのかと明細を拝見したところ、

確かに去年までは毎月5000円程の所得税が、

支給額が変わらないのに月29000円まで上がっていました。

なんだろうねってネットで調べて源泉税額表を見せてあげましたよ。

そこで分かったのが、

甲欄から乙欄に変わっていたのです。

甲欄というのはそこの会社が主となる給与支払先の場合に

適用される源泉所得税の欄で一般的な税率で天引額が掲載されています。

一方、乙欄だと税額が一気に高くなるのですね。

なぜなら、

乙欄適用者は主となる給与先ではなくて、

2か所以上の給与をもらっている場合の適用となるのです。

 

 

例えば、

年間100万の給与であればその年の所得税はゼロ円で済みますが、

2か所から100万もらっていると合計すると200万円となるので税金がかかってきます。

3か所4か所となれば300万、400万となりますが、

すべての会社で100万だから天引がゼロだとしてしまうと、

確定申告で給与を合算した時にとんでもない税額になってしまいます。

だから、

主となる勤め先以外は乙欄という高い税率の天引額で給料を支払うことで

合算した時に負担が大きくならないように考慮されているのですね。

そして、

主となる勤務先かどうかをその会社が把握するためには

どうしたらいいと思いますか?

それは、

「扶養控除等申告書」

という年末調整で使う書類の提出がある場合は

主となる勤務先だということになっているのです。

給与所得者は1か所にしか扶養控除等申告書を提出できないことになっているからです。

 

 

こうやって主となる勤務先であるかどうかを判別しているのですが、

相談に来られた人は扶養家族がいないからという理由で

その勤務先に扶養控除等申告書を提出しなかったそうです。

前年までは扶養家族がいたから提出していたそうですが、

扶養から外れたので提出しなかったとのこと。

 

 

「それが原因だね!」

ということで扶養家族が居なくてもこの書類を提出しておかないと

乙欄で高い税率で税金を天引きされてしまうので要注意です。

とは言え、

会社の経理から声掛けがあってもよさそうだとは思いますけどね💦

 

 

甲欄と乙欄の違いについてお話ししました。

憶えておいてくださいね(^^)/

 

 

 

藤垣会計トップページへ

 

最新情報を無料でゲット

藤垣会計無料メルマガ登録へ

藤垣会計事務所