過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ3533日目

 

 

こんばんは!

今日のブログは少し実務的なお話をしたいと思います。

相続が発生したときに、

多くの人は預金の名義変更は真っ先に行うと思うのですが、

不動産の名義変更を放置している人は

意外と多いのです。

 

 

実は2024年4月1日から法律改正がありました。

相続登記が義務化されたのです。

この改正はこれから相続が発生した分だけでなく、

過去の相続未登記のものに対しても適用されるのです。

過去の未登記分については3年間の猶予が与えられました。

つまり、

2027年3月31日までに登記を完了させなければならないということです。

もしできていない場合には、

10万円以下の過料という罰金が科されることもあるので要注意ですね。

 

 

ではなぜこの改正がなされたか、

すこし考えてみましょう。

一つは名義が変わっていないということは

もう亡くなった方の名義になっているということですね。

そうなると、

誰が所有者なのかが分からなくなり、

土地を活用していきたいと思い、

その土地を購入したいと思っている人がいたとしても

どうすることもできません。

その土地がずっと管理されなくて、

不法投棄などがされていたとしても

誰に管理をお願いしたらいいのか

市役所でも分からなくなることもあります。

こういうことを無くすためにも

登記を義務化していくのですね。

 

 

また、

実際に何度も経験していることですが、

相続登記を放置して年月が経てばたつほど

その名義を決めるための遺産分割協議書に必要な

相続人の数がえらいことになっていくのです。

私は相続人が100名を越えてしまって大事になった事例を

先輩税理士から聞いたことがあります。

つまり、

所有者の相続人が時間が経ち全員亡くなり、

その子供たちが相続人となり、

またその子供たちも亡くなり、

さらにその子供たちが相続人となり、、、

と鼠講的に人数が増えていくのです。

もう誰が誰だか分からなくなり

自分では何ともならなくなるのです。

 

 

実際にここまで大きくならなくても、

私の母も親族の土地の名義変更で20人以上の

相続になったものに署名押印しているのを見ましたし、

妻の父にも同様に署名押印を求めて弁護士から

封書が届いたこともありました。

だいたい弁護士の先生が代理人となって

こういう事案を取り扱うそうですが、

相続人が多くなれば自分では手に負えないので

多額の費用をかけて土地の名義変更をしなければならなくなるのです。

 

 

そうならないためにも、

名義変更されていない放置されている不動産が

身近にあるようでしたら、

司法書士さんに相談してみてください。

 

 

こういう放置状態にならないよう、

私たちは相続を税金の申告にとどまらず、

笑顔相続ができるように関わっていきます。

後々まで問題を先送りせず、

しっかり解決まで導いていけるように

依頼者の方と一緒に取り組んでいきます。

必要な方はぜひお声掛けください。

最善の方法を共に考えていきましょう!

 

藤垣会計事務所