過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1865日目

 

 

おはようございます!

今週も速いもので今日は金曜です。

一日一日を大切に過ごしていきましょう。

事前対応のプランニングを活かしてね。

 

 

さて、

うちの奥さんが銀行で聴いた面白い話しを

ご紹介しましょう。

先日銀行に行ったときに、

声の大きい老人の男性が受付にいたそうなんです。

「ちょっと話が分かる人に会いたいのだが!」

受付は空いていたため、直接カウンター横の相談窓口に

案内されたそうです。

でね、

耳が遠いからかとても声が大きいので

相談している内容が丸聞こえだったそうです(^-^;

 

 

その方はこんな相談をされたそうです。

「実はうちの婆さんがちょっとボケてきたので、

 孫の新築祝いのお金を間違って振り込んでまったんだわ」

「50万って言っておいたのに、

 通帳見たら500万も振り込んでまったもんで、

 孫に電話して聞いたんだわ。

 そうしたら孫も気がつかんかって、

 孫に自分の奥さんに聞いてもらったら

 その奥さんが全額引き出して奥さんの口座に

 移してまったんだわ。

 そんでその奥さんの兄貴が飲食店やっとって、

 景気が悪いからお金が足らんもんで

 そこに全部貸してまったらしいわ。」

「そんでその兄貴は社員の給料に充ててまったから

 全部使われてまったって聞いたわけ。」

「わしはどうしたもんかと考えて、

 ここに来たんだわ。」

 

今はコロナ禍ということで

飲食店の経営もかなり厳しいんですよね。

500万も間違えて振り込んじゃったお金には

返してもらえるのでしょうか?

 

 

お爺さんは続けて言います。

「そのお金を返せって、

 孫の嫁の兄貴に言わなあかんのかな」

銀行員

「それは何とも・・・」

「だからな、

 お願いがあってここに来たんだわ。

 この通帳の支払ったところを消してくれんか」

銀行員

「・・・そ、それはちょっと・・・・」

「だから最初から言っとるやないか。

 話が分かる人を出してくれって!」

別の支店長代理風の銀行員

「今日はあいにく支店長がおりませんが、

 通帳の記載を消したところで

 振り込んだ事実は変えられないんですよ」

「いや、だからあんたやないんやて。

 ほんで支店長でもあかんのや。

 わしは半沢直樹を見たから知っとるんやわ。

 ・・・・

 頭取を連れてきてくれ。」

銀行員

「・・・・・」

 

 

コントのようなやり取りは、

しばらく続いたみたいですが

銀行員の説得でお爺さんは諦めて帰られたそうです。

 

 

実際にこのお爺さんはお金を失ってしまいましたが、

税金の課税関係はどうなると思いますか?

贈与税がかかるでしょうか?

お孫さんとその奥さんとの関係性も気になりますね。

普通なら大喧嘩になりそうな気がします。

 

 

ちなみに贈与税の課税は難しいでしょうね。

貰ったお金が何かの財産に変わっていれば

それに対して課税できますが、

マイナスの補填に使われていたとすると

それは課税しても徴収できません。

実際に課税することは難しいでしょう。

家族間では生活費のやりとりは贈与税は非課税とされています。

この基準もあいまいですが、

お金のやりとりのなかで「溜まり」の部分、

つまりお金が生活費として使われずに溜まってきている部分は

贈与税の対象となってきます。

今回のようにマイナスの補填となっている場合は

増えている財産がなく、

税金を納めるだけの力は残っていません。

その事業が改善してからお金を返してもらえることを願うだけですね。

 

 

今日は取りとめのない話しでしたが、

お爺さんが面白かったのでご紹介しました(^^)

 

 

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