相続財産から控除できる葬式費用とは?
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
大切な家族の方が亡くなり、相続が発生すると、
相続税の申告が必要なケースもあるでしょう。
相続税を計算するにあたり、相続財産から、
本来亡くなった方が支払うべきだった
借金や未払金などの債務を差し引けますが、
相続開始時にはまだ発生していない葬式費用も
社会通念上、当然に葬儀をされることから
必要なお金として相続財産から
差し引くことができます。
しかし、葬儀には、さまざまな支払いがあり、
相続財産から差引けるものと差引けないものが
決まっています。
今回は「相続財産から控除できる葬式費用」
について書いていきます。
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まず、相続財産から差引ける葬式費用は、
次のようなものと定められています。
・火葬や埋葬、納骨をするための費用
・遺体や遺骨の回送費用
・お布施、戒名料、読経料
・遺体や遺骨の運搬費用
・葬儀場までの交通費
・お通夜、告別式にかかった費用
・お通夜、告別式に係る飲食代
・葬儀手伝いの方へのお礼、心づけ
・死亡診断書の発行費用
葬儀の前後は慌ただしく、忙しいとは思いますが、
支払った証拠として、領収書や明細などは
きちんと残しておくといいでしょう。
もし、お寺やお坊さんへの心づけなど、
領収書がもらえない場合は、
支払日や支払先、支払内容、金額等を
記録したものでも大丈夫です。
お通夜、告別式に係る飲食代は、
葬儀会社が手配してくれるもの以外に、
コンビニやスーパーで購入した費用も
含めることが出来ますので、
日付や購入内容が印字された
レシートを残しておくといいでしょう。
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一方、次のような葬式費用は
相続財産から控除することが出来ません。
・香典返し
・墓石、位牌、仏壇など祭具等の購入費用
・初七日以降の法事費用
・遺体の解剖費用
上記費用も、亡くなった時に必要な費用ですが、
葬儀に直接関係ないことから
控除対象外となっています。
最後に、葬式費用を債務控除する際に
気を付けないといけないのは、
葬儀費用を支払うために、
亡くなる直前に亡くなられた方の預金から
現金を引き出し、預金残高を減らした分は
相続開始時には、その引き出した分は
相続財産の「現金」に計上されます。
通帳から預金を引き出すことで相続財産を減らし、
さらに葬式費用も控除すると、
二重で減らしていることとなります。
亡くなる直前に預金から引き出した分は、
相続発生時にはまだ現金で残っていることを
正しく申告していきます。
相続発生日後の預金引出しは
相続開始時点の通帳残高で預金を申告しますので、
相続税の計算上、問題ありません。
税務調査で指摘されないよう
安心安全な正しい申告を(^^)
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