こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

大切な家族の方が亡くなり、相続が発生すると、

相続税の申告が必要なケースもあるでしょう。

相続税を計算するにあたり、相続財産から、

本来亡くなった方が支払うべきだった

借金や未払金などの債務を差し引けますが、

相続開始時にはまだ発生していない葬式費用も

社会通念上、当然に葬儀をされることから

必要なお金として相続財産から

差し引くことができます。

 

しかし、葬儀には、さまざまな支払いがあり、

相続財産から差引けるものと差引けないものが

決まっています。

 

今回は「相続財産から控除できる葬式費用」

について書いていきます。

まず、相続財産から差引ける葬式費用は、

次のようなものと定められています。

・火葬や埋葬、納骨をするための費用

・遺体や遺骨の回送費用

・お布施、戒名料、読経料

・遺体や遺骨の運搬費用

・葬儀場までの交通費

・お通夜、告別式にかかった費用

・お通夜、告別式に係る飲食代

・葬儀手伝いの方へのお礼、心づけ

・死亡診断書の発行費用

 

葬儀の前後は慌ただしく、忙しいとは思いますが、

支払った証拠として、領収書や明細などは

きちんと残しておくといいでしょう。

もし、お寺やお坊さんへの心づけなど、

領収書がもらえない場合は、

支払日や支払先、支払内容、金額等を

記録したものでも大丈夫です。

 

お通夜、告別式に係る飲食代は、

葬儀会社が手配してくれるもの以外に、

コンビニやスーパーで購入した費用も

含めることが出来ますので、

日付や購入内容が印字された

レシートを残しておくといいでしょう。

一方、次のような葬式費用は

相続財産から控除することが出来ません。

・香典返し

・墓石、位牌、仏壇など祭具等の購入費用

・初七日以降の法事費用

・遺体の解剖費用

 

上記費用も、亡くなった時に必要な費用ですが、

葬儀に直接関係ないことから

控除対象外となっています。

 

最後に、葬式費用を債務控除する際に

気を付けないといけないのは、

葬儀費用を支払うために、

亡くなる直前に亡くなられた方の預金から

現金を引き出し、預金残高を減らした分は

相続開始時には、その引き出した分は

相続財産の「現金」に計上されます。

 

通帳から預金を引き出すことで相続財産を減らし、

さらに葬式費用も控除すると、

二重で減らしていることとなります。

亡くなる直前に預金から引き出した分は、

相続発生時にはまだ現金で残っていることを

正しく申告していきます。

相続発生日後の預金引出しは

相続開始時点の通帳残高で預金を申告しますので、

相続税の計算上、問題ありません。

 

税務調査で指摘されないよう

安心安全な正しい申告を(^^)

ご相談は、お気軽にお問い合わせください。

 

~早めの相続対策は、

大切なご家族のための思いやりです~

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