こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

大切なご家族が亡くなられると

期限が定められている手続きも多く

様々な手続きに追われることかと思います。

 

なかでも、亡くなられた方が個人事業主や

不動産収入がある方の場合は、

所得税の準確定申告が必要となります。

 

準確定申告とは、亡くなられた方の

収入についての確定申告のことを言います。

当然、亡くなられた本人は、申告が出来ませんので

亡くなられた方の相続人が、本人に代わって

亡くなられた日の翌日から4か月以内に

相続人全員で手続きを行います。

※準確定申告についての詳しい記事はこちら

 

また、亡くなられた方が

青色申告により確定申告をされていた場合、

亡くなられた方の事業や賃貸不動産を

承継する相続人は、

新たに「青色申告承認申請書」を提出しなければ

青色申告で行うことは出来ませんので

注意が必要です。

 

今回は、相続により事業を引き継いだ場合の

「青色申告承認申請書~青色申告とは~」について

書いていきます。

確定申告には、白色申告と青色申告があり、

さらに青色申告は、帳簿のつけ方によって

10万円控除と65万円控除の2種類に分けられます。

 

白色申告は、簡易帳簿でよいとされ、

青色申告よりも簡単ではありますが、

帳簿つけの手間は、青色申告の10万円控除と

あまり変わらず、節税メリットがありません。

 

一方、青色申告は、一定水準の帳簿を作成し、

その帳簿に基づいて正しい申告をする人は、

税制上の特典を受けることが出来る制度です。

 

その特典の代表的なものは

◆青色申告特別控除が受けられる

帳簿のつけ方によって、その年の所得から

10万円か65万円(55万円)を差し引くことができます。

◆家族の給与を必要経費にすることが出来る

家族へ支払った給与が一定条件のもと

全額必要経費になります。

◆赤字の繰越

赤字が発生した場合、その損失を

翌年以降3年間繰り越すことが出来ます。

◆減価償却の特例が受けられる

30万円未満の減価償却資産を購入した場合、

全額その年の経費にすることができます。

◆貸倒引当金の計上

取引先の倒産などのリスクに備え、

損失の見積額を経費にすることができます。

 

青色申告は、これだけ特典を受けられますが、

亡くなられた方が青色申告をしていても、

その効力は、相続人に自動で引き継がれず、新たに

「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

亡くなられた方が、

生前、青色申告を行っていた場合の

「青色申告承認申請書」の提出期限は、

相続開始を知った日の時期に応じて、

以下のように定められています。

 

1月1日~8月31日に死亡

→亡くなられた日から4か月以内

9月1日~10月31日に死亡

→その年の12月31日まで

11月1日~12月31日に死亡

→翌年2月15日まで

 

もし、亡くなられた方が白色申告だった場合で

相続人が青色申告を希望する場合は、

その年の3月15日もしくは、

事業を承継した日から2か月以内の

いずれか遅い日までに青色申告承認申請書の

提出が必要です。

 

青色申告は、帳簿が必要ですが、

簿記の知識がなくても、簡易な記帳で、

10万円の青色申告特別控除が受けられるので、

所得税の負担を軽減できます。

 

相続人の方からのご相談を受けた時点で、

準確定申告や青色申告承認申請書の提出期限が

ギリギリだったり過ぎているケースが多いです。

万が一の相続に備え、事前に手続きの期限を確認し、

お早めにご相談ください。

 

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「うちは仲がいいから大丈夫」

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という方にも、セミナーを通じて

相続を考えるきっかけとなりましたら幸いです。

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