青色申告承認申請書~青色申告とは~
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
大切なご家族が亡くなられると
期限が定められている手続きも多く
様々な手続きに追われることかと思います。
なかでも、亡くなられた方が個人事業主や
不動産収入がある方の場合は、
所得税の準確定申告が必要となります。
準確定申告とは、亡くなられた方の
収入についての確定申告のことを言います。
当然、亡くなられた本人は、申告が出来ませんので
亡くなられた方の相続人が、本人に代わって
亡くなられた日の翌日から4か月以内に
相続人全員で手続きを行います。
※準確定申告についての詳しい記事はこちら
また、亡くなられた方が
青色申告により確定申告をされていた場合、
亡くなられた方の事業や賃貸不動産を
承継する相続人は、
新たに「青色申告承認申請書」を提出しなければ
青色申告で行うことは出来ませんので
注意が必要です。
今回は、相続により事業を引き継いだ場合の
「青色申告承認申請書~青色申告とは~」について
書いていきます。
確定申告には、白色申告と青色申告があり、
さらに青色申告は、帳簿のつけ方によって
10万円控除と65万円控除の2種類に分けられます。
白色申告は、簡易帳簿でよいとされ、
青色申告よりも簡単ではありますが、
帳簿つけの手間は、青色申告の10万円控除と
あまり変わらず、節税メリットがありません。
一方、青色申告は、一定水準の帳簿を作成し、
その帳簿に基づいて正しい申告をする人は、
税制上の特典を受けることが出来る制度です。
その特典の代表的なものは
◆青色申告特別控除が受けられる
帳簿のつけ方によって、その年の所得から
10万円か65万円(55万円)を差し引くことができます。
◆家族の給与を必要経費にすることが出来る
家族へ支払った給与が一定条件のもと
全額必要経費になります。
◆赤字の繰越
赤字が発生した場合、その損失を
翌年以降3年間繰り越すことが出来ます。
◆減価償却の特例が受けられる
30万円未満の減価償却資産を購入した場合、
全額その年の経費にすることができます。
◆貸倒引当金の計上
取引先の倒産などのリスクに備え、
損失の見積額を経費にすることができます。
青色申告は、これだけ特典を受けられますが、
亡くなられた方が青色申告をしていても、
その効力は、相続人に自動で引き継がれず、新たに
「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
亡くなられた方が、
生前、青色申告を行っていた場合の
「青色申告承認申請書」の提出期限は、
相続開始を知った日の時期に応じて、
以下のように定められています。
1月1日~8月31日に死亡
→亡くなられた日から4か月以内
9月1日~10月31日に死亡
→その年の12月31日まで
11月1日~12月31日に死亡
→翌年2月15日まで
もし、亡くなられた方が白色申告だった場合で
相続人が青色申告を希望する場合は、
その年の3月15日もしくは、
事業を承継した日から2か月以内の
いずれか遅い日までに青色申告承認申請書の
提出が必要です。
青色申告は、帳簿が必要ですが、
簿記の知識がなくても、簡易な記帳で、
10万円の青色申告特別控除が受けられるので、
所得税の負担を軽減できます。
相続人の方からのご相談を受けた時点で、
準確定申告や青色申告承認申請書の提出期限が
ギリギリだったり過ぎているケースが多いです。
万が一の相続に備え、事前に手続きの期限を確認し、
お早めにご相談ください。
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大切なご家族のための思いやりです~
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