こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

相続が発生した場合には、

相続人は、亡くなられた方の相続財産を把握し、

相続人の間でどのように分けるのかを

話し合います。

話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、

相続人それぞれが実印を押し、

不動産の名義変更や預金の解約などを行います。

 

相続財産が基礎控除以下になる場合は、

相続税の申告は不要ですが、

その相続財産を正しく把握できておらず

分割協議後に新たに財産が見つかるケースも

あります。

 

新たな財産が見つかったことで

相続財産が基礎控除を上回り、

相続税の申告が期限後となってしまった場合

配偶者軽減や小規模宅地の特例を受けることが

出来ず、納税をしなければならなくなります。

また税務調査により申告漏れを指摘された際は、

加算税や延滞税が賦課されます。

このようなこととならないよう

正しい知識で相続財産の把握が必要です。

 

今回は、『相続財産の把握~把握漏れに注意~』

について書いていきます。

相続税の税務調査で、申告漏れの指摘が

最も多いのは、現金・預貯金です。

現金・預貯金が申告漏れになる原因としては、

亡くなる直前に、通帳からお金を引き出し、

預金残高を減らしているケースです。

これは、手持ち現金となりますので、

この現金は相続財産に含める必要があります。

タンス預金や銀行の貸金庫の中の現金も、

漏れやすい財産です。

また、亡くなられた方が、お子様やお孫さん名義で

保有していた「名義預金」の申告漏れも多く

この名義預金も亡くなられた方の相続財産です。

 

次に漏れやすい財産は、生前贈与です。

相続開始前3年(改正により7年)以内に、

亡くなられた方から受けた暦年贈与や

相続時精算課税贈与は、

相続財産への加算する必要があります。

過去の贈与税の申告書や贈与契約書を

保管しておくことが大切です。

 

その他、死亡したときに支払われる死亡保険金も

相続税の課税対象となりますが、

亡くなられた方が保険料を負担し、

亡くなられた方以外が被保険者となっている

保険契約(名義保険)についても、

相続財産に含まれますので要注意です。

亡くなられた方が被保険者となっている場合は

死亡保険金が支払われるので気付けますが、

この名義保険については、相続が発生しても

死亡保険金が支払われる契約ではないため

漏れやすくなります。

ご自身が契約している保険契約を

生前に整理しておくといいでしょう。

自らの財産の把握は容易ですが、

残されたご家族が、亡くなられた方の相続財産を

把握していくことは、容易ではありません。

 

他県から引越しされている場合は、

以前住んでいた場所での預金口座があったり

先代から知らない土地を相続しているケースもあります。

 

残されたご家族が困らないためにも

生前からご自身が保有している預金口座や証券、

贈与の履歴、生命保険契約、不動産などについて

財産目録を作成しておくといいでしょう。

 

弊所でも、生前の相続財産の把握や

相続税試算のご相談を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

 

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6月13日(火)OKBふれあい会館にて、

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