こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

 

亡くなった後でも、亡くなられた方宛てに

住民税の納付書が届くケースがあります。

 

「これは納める必要があるのでしょうか?」

相続のご相談で、未納の税金について

ご質問を受けることがありますが、

住民税は、亡くなった後でも

免除されるわけではありません。

 

今回は、

「亡くなった方の住民税の納税義務」について

書いていきます。

住民税は、前年の所得に基づいて計算され

5月か6月頃に納税の通知書が届きます。

1月1日時点での住民が、

住民税の課税対象となるため、

それ以前に亡くなった方については、

亡くなった翌年度の住民税は発生しませんが、

1月2日以降に亡くなられた場合は、

前年度の所得に対して税金が発生するため、

住民税の課税対象となり、

通知書が送付されてきます。

 

すでに亡くなっていても、

納税が免除されるものではないため、

亡くなった方の納税義務は、

相続人が承継することとなります。

亡くなられた方が、年金から差し引かれる

特別徴収で住民税を納めていた場合も、

差引けなくなった分については、

普通徴収に切り替わり、

納付書が送付されてきます。

 

ただし、こうした亡くなられた方の住民税は、

相続財産から差し引ける控除の対象となります。

相続税の申告を行う場合、

未納の税金はないか

相続財産から控除できるものを

漏れがないよう相続人様にお聞きしていきます。

延滞金や加算金は控除出来ませんので、

納めるべき税金をそのまま放置せず、

期日までに納付しましょう。

ご相談は、お気軽にお問い合わせください。

 

~早めの相続対策は、

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