こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

あけましておめでとうございます。

昨年は、自粛していたリアルセミナーも再開でき、

たくさんの出逢いと学びの機会を頂き、

感謝申し上げます。

本年も、ご縁を大切にし、

皆様に少しでもお役に立てますよう

相続に関して情報発信してまいります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

さて、今回は、

「相続が発生したら、最初に何をすべきか」

について書いていきます。

 

大切なご家族が突然亡くなったら、

なかなか現実を受け入れられない中、

葬儀の手配や役所等への届出を済ませた後も、

様々な手続きに追われることになります。

 

遺言はあるのか?

誰が相続人になるのか?

どれだけの財産があるのか?

財産はどうやって分けるのか?

相続税は発生するのか?

名義変更はどうするのか?

相続手続きには期限があるものもあり

考えることがたくさんあります。

相続が発生したら、

まず、亡くなられた方が、

生前に遺言を作成しているか確認します。

公正証書遺言の場合は、公証役場で確認し、

自筆証書遺言の場合は、遺言がありそうな場所を

探すこととなります。

自宅で見つかった遺言書は、開封せず、

家庭裁判所で検認を受けます。

 

次に、誰が相続人になるのか

確認する必要があります。

ここを省略してしまうと、相続の話し合いが

すべてやり直しとなる場合があります。

 

確認する方法は

亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの

戸籍謄本を取得します。

亡くなられた方の本籍地の役所に申請しますが、

その方の本籍地が分からない場合は、

その方の住民票を取得し、本籍地を確認します。

戸籍に書かれた内容を確認し、

誰が相続人に該当するかを判断していきます。

 

次に、相続財産を調査し、

プラスの財産とマイナスの財産を特定します。

本人から、自身の財産について

事前に聞いていれば、その情報をもとに

相続財産を確認していくこととなります。

預金については、ご自宅にある通帳や、

住所地周辺や勤務先周辺の銀行で

口座を開設していたかを確認します。

不動産については、固定資産税の課税通知書や、

不動産を持っていそうな地域の役所に行き、

名寄帳を取得します。

その他、郵便物や通帳の入出金履歴などを

手掛かりに、取引のある銀行や証券会社、

信託銀行に問い合わせ、財産の把握をしていきます。

戸籍収集と財産調査が完了したら、

相続方法を決定します。

相続財産を引き継がず、相続放棄をする場合は、

相続開始後3か月以内に行う必要があります。

相続財産を引き継ぐ場合は、

誰がどの財産を相続するかの話し合い

(遺産分割協議)をしていきます。

遺言がある場合は、基本的には、

その内容通り遺産分割を行うことになりますが、

遺言がない場合は、相続人全員で話し合い、

話し合った内容は、遺産分割協議書を作成し、

相続人全員が署名・捺印します。

その他、

亡くなった方が確定申告が必要な場合は、

相続発生後、4か月以内に準確定申告が必要です。

また、相続税が発生する場合は、

相続発生後、10か月以内に相続税申告が必要です。

相続発生後は、様々な手続きが多く、

考えるべきことがたくさんあります。

弊所にご相談に来られた方には、

相続完了までのスケジュールと

相続財産のヒアリングをしたうえで

必要書類をピックアップして

リストをお渡ししています。

ご相談はお気軽にお問い合わせください。

 

~早めの相続対策は、

大切なご家族のための思いやりです~

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笑顔相続をお手伝いいたします。

 

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