分譲マンションの相続税評価
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
相続財産には、預貯金や株式の他、
不動産も含まれ、不動産の相続税評価は、
土地と建物に分けて評価します。
一戸建てであれば、単純に土地の評価額と
建物の評価額から計算すればいいですが、
マンションの場合はどのように
計算されるのでしょうか?
今回は、「マンションの相続税評価」について
書いていきます。
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マンションを所有していると聞くと、
部屋のみを購入したように感じますが、
部屋の所有者は同時に、
マンションが建っている土地の権利も
同時に所有しています。
マンションには、
実際に生活している部屋の専有部分と
庭や玄関ホール、廊下、階段、駐車場、
エレベーター、自転車置き場などの
共有部分があり、
マンションの所有者は、生活している部屋以外に
この共有部分も含めて購入していますので、
この共有部分も相続財産であり、
相続税の課税対象に含まれます。
共有部分における自身の割合は、
土地の登記簿やマンションの売買契約書の
「敷地権の割合」という項目に、
○○○○○分の○○○などという記載があり、
それが持分割合になります。
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では、実際にマンションの相続税評価は
どのように計算されているかというと、
まず、マンションの建物部分の相続税評価額は、
固定資産税評価額と同じになります。
固定資産税評価額は、市町村から毎年送付される
「固定資産税の課税明細書」に記載されています。
この家屋の固定資産税評価額は、
共有部分も含めた評価額となっています。
一方、マンションの土地部分の相続税評価額は、
基本的には、国税庁が公表している路線価を用いて
路線価方式で計算します。
路線価方式とは、
市街地の道路に面した土地の路線価をもとに、
相続税評価額を計算する方法です。
マンション全体の土地面積(㎡)× 路線価
郊外で、路線価がない場合は、
国税庁が公表している倍率表を用いて
倍率方式で計算します。
固定資産税評価額 × 倍率
路線価方式もしくは倍率方式で
マンション全体の土地の評価額を算出したら、
算出した評価額に持分割合を掛けることで、
相続税評価額となります。
敷地面積が広い場合では、要件に当てはまれば
評価を下げられるケースもあります。
今回、価格補正など細かい計算方法については
記載を省略しておりますので、
相続税評価について気になる方は、
お気軽にお問い合わせください。
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