分譲マンションの相続税評価
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
相続財産には、預貯金や株式の他、
不動産も含まれ、不動産の相続税評価は、
土地と建物に分けて評価します。
一戸建てであれば、単純に土地の評価額と
建物の評価額から計算すればいいですが、
マンションの場合はどのように
計算されるのでしょうか?
今回は、「マンションの相続税評価」について
書いていきます。
マンションを所有していると聞くと、
部屋のみを購入したように感じますが、
部屋の所有者は同時に、
マンションが建っている土地の権利も
同時に所有しています。
マンションには、
実際に生活している部屋の専有部分と
庭や玄関ホール、廊下、階段、駐車場、
エレベーター、自転車置き場などの
共有部分があり、
マンションの所有者は、生活している部屋以外に
この共有部分も含めて購入していますので、
この共有部分も相続財産であり、
相続税の課税対象に含まれます。
共有部分における自身の割合は、
土地の登記簿やマンションの売買契約書の
「敷地権の割合」という項目に、
○○○○○分の○○○などという記載があり、
それが持分割合になります。
では、実際にマンションの相続税評価は
どのように計算されているかというと、
まず、マンションの建物部分の相続税評価額は、
固定資産税評価額と同じになります。
固定資産税評価額は、市町村から毎年送付される
「固定資産税の課税明細書」に記載されています。
この家屋の固定資産税評価額は、
共有部分も含めた評価額となっています。
一方、マンションの土地部分の相続税評価額は、
基本的には、国税庁が公表している路線価を用いて
路線価方式で計算します。
路線価方式とは、
市街地の道路に面した土地の路線価をもとに、
相続税評価額を計算する方法です。
マンション全体の土地面積(㎡)× 路線価
郊外で、路線価がない場合は、
国税庁が公表している倍率表を用いて
倍率方式で計算します。
固定資産税評価額 × 倍率
路線価方式もしくは倍率方式で
マンション全体の土地の評価額を算出したら、
算出した評価額に持分割合を掛けることで、
相続税評価額となります。
敷地面積が広い場合では、要件に当てはまれば
評価を下げられるケースもあります。
今回、価格補正など細かい計算方法については
記載を省略しておりますので、
相続税評価について気になる方は、
お気軽にお問い合わせください。
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