こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

相続財産には、預貯金や株式の他、

不動産も含まれ、不動産の相続税評価は、

土地と建物に分けて評価します。

一戸建てであれば、単純に土地の評価額と

建物の評価額から計算すればいいですが、

マンションの場合はどのように

計算されるのでしょうか?

 

今回は、「マンションの相続税評価」について

書いていきます。

マンションを所有していると聞くと、

部屋のみを購入したように感じますが、

部屋の所有者は同時に、

マンションが建っている土地の権利も

同時に所有しています。

マンションには、

実際に生活している部屋の専有部分と

庭や玄関ホール、廊下、階段、駐車場、

エレベーター、自転車置き場などの

共有部分があり、

マンションの所有者は、生活している部屋以外に

この共有部分も含めて購入していますので、

この共有部分も相続財産であり、

相続税の課税対象に含まれます。

 

共有部分における自身の割合は、

土地の登記簿やマンションの売買契約書の

「敷地権の割合」という項目に、

○○○○○分の○○○などという記載があり、

それが持分割合になります。

では、実際にマンションの相続税評価は

どのように計算されているかというと、

まず、マンションの建物部分の相続税評価額は、

固定資産税評価額と同じになります。

固定資産税評価額は、市町村から毎年送付される

「固定資産税の課税明細書」に記載されています。

この家屋の固定資産税評価額は、

共有部分も含めた評価額となっています。

 

一方、マンションの土地部分の相続税評価額は、

基本的には、国税庁が公表している路線価を用いて

路線価方式で計算します。

 

路線価方式とは、

市街地の道路に面した土地の路線価をもとに、

相続税評価額を計算する方法です。

マンション全体の土地面積(㎡)× 路線価

 

郊外で、路線価がない場合は、

国税庁が公表している倍率表を用いて

倍率方式で計算します。

固定資産税評価額 × 倍率

 

路線価方式もしくは倍率方式で

マンション全体の土地の評価額を算出したら、

算出した評価額に持分割合を掛けることで、

相続税評価額となります。

 

敷地面積が広い場合では、要件に当てはまれば

評価を下げられるケースもあります。

今回、価格補正など細かい計算方法については

記載を省略しておりますので、

相続税評価について気になる方は、

お気軽にお問い合わせください。

 

 

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