過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ2205日目

 

 

おはようございます!

お盆休みもいよいよ終盤でしょうか。

藤垣会計は明日の16日から仕事を再開します。

 

 

お盆と言えば親族が集まる機会が

あるのが特徴ですよね。

親族の中でどなたかが亡くなられていると、

相続のことを話す機会にもなります。

お盆はいろんな意味で大事なタイミングなのです。

 

 

でね、

今日は贈与の話しをしたいと思います。

贈与って二つの制度があることを

ご存じでしょうか?

 

いわゆる暦年贈与と呼ばれる贈与。

これは年間110万円まで贈与税がかからず

贈与ができる制度です。

1年間でもらった財産の価額から

110万円を差し引いて税率をかけて計算するので

110万円を超えていれば税額が発生するのですね。

だから110万円までに抑えておこうという人が多いのです。

 

 

もう一つの贈与の制度が、

相続時精算課税贈与です。

その名の通り、

相続の時に贈与税を相続税で精算していくというもの。

つまり、

贈与時には2500万円まで特別控除ができるので

贈与税がかかってこないというもの。

ただし、

贈与者が亡くなったときに、

相続税の申告の財産の価額に

この贈与の価額を加算して相続税で納めるという制度です。

難しいのは、

事前に届け出ていることが要件となっており、

届け出を出した親子などの二人について

この相続時精算課税制度を使っていくということ。

一旦この制度を選択してしまうと、

この親子関係についてはすべて精算課税を使うことになります。

つまり、

この親子については暦年課税制度には戻れないのですね。

だから選択するときには

しっかりと考えておかないと

後々問題が生じる可能性がありますね。

 

 

 

この相続時精算課税の制度は、

国がもっと早い時期に子供の世代へ

財産を移転していくことが求められているとして

制定された制度なのです。

簡単に言うと、

お爺さんお婆さんが亡くなるまで

財産を動かせないとしたら

肝心な時に子供世代がお金を使えないので、

相続の時ではなく

子どもが必要な時にお金を使えるように

この制度がつくられました。

どうせ相続の時に相続税で払うのなら

先に贈与をしてもらいたいという願いがこめられているのです。

 

 

お金は天国まで持っていけません。

子どもが必要な時に使えるように

先に贈与してあげることは

日本の経済を支えていくことにも

つながっていくのですね。

だから、

相続対策として贈与を活用してください。

 

 

そして、

相続時精算課税制度は選択のタイミングや方向性が

とても難しいので、

この制度はメリットが確実にある場合にだけ使ってください。

微妙な場合には使わないことです。

でね、

私が活用してほしいのは暦年贈与です。

でも110万円の贈与をしてほしいのではありません。

税金を払って贈与してほしいのです、

なぜなら、

相続税の税率より下回っている範囲で

贈与すればよいと思うのです。

親子間だと500万円の贈与だと

贈与税は50万円を下回ります。

つまり実質税率は10%未満となります。

相続税の最低税率は10%ですから、

500万円までの贈与であれば

相続税より安く済むのです。

だからこそ、

毎年コツコツ贈与するのが

一番効果的なのですね!

参考にしてください(^^)/

 

 

 

藤垣会計トップページへ

 

最新情報を無料でゲット

藤垣会計無料メルマガ登録へ

藤垣会計事務所