亡くなられた方の住民税
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
亡くなった後でも、亡くなられた方宛てに
住民税の納付書が届くケースがあります。
「これは納める必要があるのでしょうか?」
相続のご相談で、未納の税金について
ご質問を受けることがありますが、
住民税は、亡くなった後でも
免除されるわけではありません。
今回は、
「亡くなった方の住民税の納税義務」について
書いていきます。
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住民税は、前年の所得に基づいて計算され
5月か6月頃に納税の通知書が届きます。
1月1日時点での住民が、
住民税の課税対象となるため、
それ以前に亡くなった方については、
亡くなった翌年度の住民税は発生しませんが、
1月2日以降に亡くなられた場合は、
前年度の所得に対して税金が発生するため、
住民税の課税対象となり、
通知書が送付されてきます。
すでに亡くなっていても、
納税が免除されるものではないため、
亡くなった方の納税義務は、
相続人が承継することとなります。
亡くなられた方が、年金から差し引かれる
特別徴収で住民税を納めていた場合も、
差引けなくなった分については、
普通徴収に切り替わり、
納付書が送付されてきます。
ただし、こうした亡くなられた方の住民税は、
相続財産から差し引ける控除の対象となります。
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相続税の申告を行う場合、
未納の税金はないか
相続財産から控除できるものを
漏れがないよう相続人様にお聞きしていきます。
延滞金や加算金は控除出来ませんので、
納めるべき税金をそのまま放置せず、
期日までに納付しましょう。
ご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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