令和6年からどう変わる?贈与税と相続税
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
令和5年、税制改正が行われ
贈与税の暦年贈与制度と相続時精算課税制度が
大きく変わります。
この改正により、
生前贈与による節税方法が大きく変わり、
気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか
今回は、「令和6年からどう変わる?
贈与税と相続税」について書いていきます。
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暦年贈与制度とは
その年の1月1日から12月31日までの1年間に
贈与を受けた財産の合計額から、
基礎控除110万円を差し引いた残額に対して、
税率をかけて贈与税を計算します。
毎年110万円までは非課税で贈与できることから
相続税対策として多く活用されています。
相続税は亡くなられた方の財産を相続した場合に
課税されますが、
生前贈与のうち、亡くなる直前に贈与した財産は、
相続財産に持ち戻されます。
これを「生前贈与加算」といいます。
相続税対策で、相続財産を減らすため、
急いで贈与をしても、結局は、
生前贈与はなかったこととなり、
相続税の対象となってしまうのです。
現行の暦年贈与制度では、相続開始前3年以内の
贈与が相続税の対象となりますが、
令和5年の税制改正により、
令和6年以降の贈与から7年に延長されました。
亡くなる前7年間の贈与は、
相続財産に加算されるため、
相続税が増税となる改正です。
ただし、延長した4年間の贈与のうち、
総額100万円までは相続財産に加算されません。
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一方、相続時精算課税制度とは
60歳以上の父母や祖父母から
18歳以上の子や孫へ贈与する場合、
2500万円まで贈与税が非課税になる制度です。
2500万円を超える贈与の場合は、超えた部分に対し
一律20%の贈与税がかかります。
贈与した方が亡くなった場合は、
その贈与が何年前の贈与であろうと、
贈与された財産は全て相続財産に加算されます。
相続財産が基礎控除以下の人で
贈与された財産が2500万円以内であれば、
相続税も贈与税もかかりません。
この相続時精算課税制度は、
令和5年の税制改正により
基礎控除110万円が新設され、
令和6年以降にこの制度を選択した場合は、
基礎控除の部分の持ち戻しが不要とされ、
また、改正前までは
少額の贈与でも申告が必要でしたが、改正により
年110万円までの贈与は、申告も不要となりました。
相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が
新設されたことにより、
相続税の基礎控除を超える財産がある人にも
減税となる改正となり、利用の拡大が期待されます。
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生前贈与を検討される際は、
相続税と贈与税でどちらの納税額が少なく済むか
試算しておくことが重要です。
暦年贈与制度と相続時精算課税制度
どちらの制度が有利なのか早めに検討し
実行されることをおすすめします。
気になる方はお気軽にご相談ください。
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