過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士 藤垣寿通です。

 

 

 

 

おはようございます!

今月もラスト一週間ですね!

5月の繁忙期もなんとか先が見えてきました!

今週の土曜は決算報告、日曜は中小企業診断士の総会と休みがありません。

ということは週末に溜まった仕事をこなせないので、

今のうちに頑張ります!!

 

 

 

今日は少し特殊な話ですが、

該当する人には要注意なのです!

よく聞いてくださいね。

具体的には、

・会社を経営している

・個人所有の土地の上に会社が建物を建てている

・会社と個人の間で土地の賃貸借契約を結んでいる

こんなケースを想定しています。

この場合や、

この逆の場合に該当する人は、

こんな届出書を税務署に提出していますか?down arrow

無償返還届出書

 

 

「無償返還??」

「届出書??」

なんだか難しい話だなぁと思われるかもしれませんが、

はい、税理士の私たちにも難しい話なんです(^^;)

簡単にかみ砕いてお話ししますよ。

 

 

土地を借りるときに「権利金」という大金を支払う慣習があるそうですよ。

地域ごとに慣習は違うのですが、

税務の世界ではその権利金を払うものだという考え方があるのです。

では、権利金ってなに?ということですね。

要するに、土地を利用する権利のことです。

土地を所有する人と使用する人に分けて、

利用する権利を「権利金」といいます。

それ自体を売買することもできるんですね。

(実際には見たことありませんけど)

だから、土地を借りるということは、

利用する権利を買うということなのです。

つまり、国税からすると、

「権利金をもらわなきゃいけないよね」

という発想になるのですね。

    down arrow

でも、もらっていない。

    down arrow

得してる分は課税します!

というロジックなのです。

 

 

逆に、土地所有者はどうなるのでしょう?

利用できないのに、

更地と同じ評価をされたら辛いですよね。

だから、相続や贈与で土地を評価するときは

「借地権」という計算をして、

更地の評価から減額できることになっています。

 

 

では、先に見ていただいた土地の無償返還の届出書ですが、

これはどんな時に提出するのかをお話しします。

結論からすると、

この「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出すると、

権利金のやり取りはないことにすることになります。

地主は貸すときに権利金をもらわないし、

賃貸をやめるときにも権利金を返さないということです。

この届出書を提出することで、

始めに話した「権利金を払わなくて済んだ分を課税する」という認定課税を

避けることができるのです。

 

 

 

この考え方は、相続を踏まえた長い期間の法人税、相続税、所得税の

全体を考慮できないと理解できません。

数十年後に問題となることも考えられます。

ちなみに、「認定課税」を避けるための賃料の設定方法もあります。

安すぎる賃料設定だと、無償返還届出書を提出した方がいい場合がありますね。

 

 

 

一般論だと話しがぼやけてしまうため、

分かりづらい話が、更に難しくなってしまったかもしれませんね(^^;)

でも、税務にはこんな考え方もあることが気付いてもらえたら幸いです。

詳細については個別にご相談承っております。

 

 

 

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