過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ932日目

 

 

おはようございます!

今日から一週間が始まります!

今週前半は仕事に集中、

後半は重要なピットインのため

三日間の研修に出かけます。

木曜から土曜まで、

連絡が取りにくくなります。

パワーアップして帰ってきますので

よろしくお願いします!

 

 

さて、

昨日の午後、

仕事をしているときに

スタッフのK君も休日出勤してくれていて、

法人税の考え方について

説明をしてあげました。

法人税は法体系を知ると

ちょっとびっくりするような

意外な構成になっています。

簡単にお話ししますね。

 

 タックス

 

普通、税法というと、

一から十まですべて細かく

規定されていると思いますよね。

ところが、

法人税法というのは、

ある意味ざっくりと、

そして異常に細かい規定がされているのです。

 

 

 

どういうことか

ご説明します。

法人税法の核となる条文は、

22条です。

第1項

「内国法人の各事業年度の所得の金額は、

 当該事業年度の益金の額から

 当該事業年度の損金の額を

 控除した金額とする。」

 

これが法人税法のすべてです。

一年の課税所得は、

益金から損金を引いた金額です、

という内容です。

 

第2項に益金、

第3項に損金について

書いてあります。

別段の定めがなければ、

一般に公正妥当と認められる

会計基準の基準に従って

計算するものとする。

とも書かれています。

 

 

つまり、

法人税法では、

別段に定めること以外は、

公正妥当な会計基準、

要するに簿記の規則通りに

処理してくださいということが

書かれているんです。

 

 

そして収益は益金、

費用などは損金として

その差額に法人税を課税するわけですね。

 

 

法人税法には

何が書かれているかというと、

別段の定めとして

とても多く細かい規定が

されているのです。

税の公平を保つため、

簿記のなかでも恣意性が働くものや、

不必要なものを、

法人税法で規定しています。

もっと22条について

語りつくしたいですが、

とても足りませんね(^^;

 

 

 

でね、

昨日スタッフと話していたのは、

会計上の科目の分け方です。

どの科目で処理するかとか、

預かりで経理するか、

収入と費用で経理するか、

というような話でした。

結論からすると、

どっちでもいいじゃん!

ということです。

法人税法には、

益金と損金しかありません。

科目名なんて極端なことを言うと

何だっていいんです。

益金か損金かが正しければ。

そして所得が正しくなるのであれば、

楽で間違えない方法で

経理処理すればいいのです。

 

 

何が大事なのかが

見えていないと、

細かい簿記の処理方法で迷い、

手が止まってしまいます。

どのポイントを押さえていれば

問題ないのか、

そこまで考えられるようになると

ある程度一人前だと

感じられますね。

 

 

物事の本質をとらえる力。

目先のことだけ考えていると、

不必要なことに時間ばかり取られます。

物事の本質、もっと大きくとらえる力を

磨いてください。

人生も効果的に生きられるようになります。

 

 

 

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