過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1062日目

 

 

おはようございます!

梅雨の影響で雨が続きますね。

静かな週末になりそうです(^^)

 

 

昨日のブログで途切れてしまいましたが、

まだまだ相続法の改正の話は続きます。

前回、前々回のブログはこちらdown arrow

遺留分とは

遺留分の改正

 

 

今日の改正の話しは

銀行口座のことです。

ある人が亡くなると、

銀行口座が凍結されるんです。

ちゃんと遺産分割の話し合いが

終わったことが確認できたら

銀行預金を動かすことができるのです。

銀行も勝手に預金を動かして、

後で他の相続人から訴えられても困ります。

だから分割協議書と印鑑証明書を持っていかないと

預金口座からお金を動かすことが

出来ないことになっているのです。

 

 

でね、

実際に動かせなくなるので

困ることが出てくるんです。

葬式費用の支払いができないので

相続人が立て替えて支払う必要が出てくるんです。

 

 

よく聞く話は、

亡くなる直前にお金を下ろしてしまうということ。

実際、よくあります。

葬式費用くらいを引き出すのは

分かりますが、

中には預金全額を下ろしてしまう人もいます。

話を聞くと、

「知り合いから、

 預金にお金が残っていると

 相続税がかかるから

 全部引き出しました。」

と言われます。

いやいや、

引き出したらそのお金は

現金という財産になっているんですよ!

そんなに簡単に相続財産から

除外なんてできるものではありません。

 

 

私が相続税の計算をするときは

預金通帳を見せてもらいますから

すぐに分かりますよ。

もちろん税務署もその辺りは

必ず見つけますから、

相続税の財産に加えていないと

税務調査に来てくださいと言ってるようなものです。

そんなに甘くはありません。

 

 

でね、

今回の改正では、

一定の金額までは預金の引き出しが

できるようになりました。

上限150万円まで、

家庭裁判所の判断を受けなくても

金融機関の窓口で

支払いを受けることができるのです。

預金凍結

計算式は、

相続開始時の預貯金債権の額

       ×

     1 / 3

       ×

その払戻しを行う共同相続人の法定相続分

までは引き出せることになりました。

これで直前に引き出しに駆け回る必要が

なくなりましたね。

ぜひ覚えておいてくださいね(^^ゞ

 

 

 

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